2級建築士試験

近隣分区

投稿日:2019年2月19日 更新日:

地域計画においては、規模によっていくつかの集団に分け、その規模に応じた公共施設や都市計画の参考にする。

その中でも「近隣分区」は近隣グループを数個合わせ、日常生活の消費施設を持つ集団単位。約300戸から約1,500戸程度で構成され、以下のような共同施設が配置される。

・街区公園
・ポスト
・集会所
・診療所
・保育所
・幼稚園

出題:平成22年度No.18平成26年度No.18







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

令129条の2の5

建築基準法施行令 第129条の2の5 換気設備 第129条の2の5 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。以下この条において同じ。)に設ける自然換気設備は、次に定める構造としなければならない。 …

トランジットモール

沖縄の国際通りトランジットモール。毎週日曜日は交通規制がかかり、歩行者天国となる。 トランジットモール ショッピングモールの形態の一つ。 自家用車の乗り入れを少なくし、商業地を形成することを目指すため …

型板ガラス:2級建築士試験対策

型板ガラス 型板ガラスとは、ロールアウト製法によってガラスの片面に型模様をつけたガラス。2本の水冷されたロールの間に溶解されたガラスを通して模様をつける。 光を通しながら視線を遮ることが可能で、光を柔 …

no image

床衝撃音レベルとは?2級建築士試験対策

床衝撃音レベル 「床衝撃音レベル」とは、上下の界床の床衝撃音に対する遮音性能を示すための数値である。日本工業規格(JIS)において床衝撃音遮断性能の等級「Lr」で規定される。 測定方法は、床衝撃音発生 …

建築士法第2条の2

建築士法第2条の2 (職責) 第2条の2 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。  

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い