2級建築士試験

近隣住区

投稿日:2019年2月19日 更新日:

近隣住区

地域計画においては、規模によっていくつかの集団に分け、その規模に応じた公共施設や都市計画の参考にする。

その中でも「近隣住区」は近隣分区を数区合わせ、小学校1学区の集団単位。約2,000戸から約2,500戸程度で構成される規模で、他の近隣住区とは幹線道路で分けられる。

また近隣住区内への通過交通を防ぐため、街路はループ状やクルドサックとすることが多い。また商店街やショッピングセンターは、近隣住区周辺部の交差点付近に設けるのが一般的。(幹線道路でアクセスしやすくし、また他の住区からの侵入を防ぐため)

以下のような共同施設が配置される。

・小学校
・図書館
・児童館
・近隣センター
・消防派出所
・警察派出所
・管理事務所
・幹線道路
・郵便局
・近隣公園( 住宅地総面積の約10% )
・スーパーマーケット

出題:平成22年度No.18平成26年度No.18







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築主の定義

建築主とは、 「注文者」 もしくは 「自ら建築をする者」 を指す。      建築基準法1条一六号 (用語の定義) 第2条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に …

ミキシングバルブ

ミキシングバルブは、湯水混合栓ともいい、給油温度を適温にするために取り付ける弁。給水・給湯設備の一つ。 出題:平成21年度No.19、平成29年度No.19、平成30年度No.19

no image

令20条の2

建築基準法施行令 第20条の2 換気設備の技術的基準 第20条の2 法第28条第2項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第3項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。 …

建築基準法88条

建築基準法 第88条 工作物への準用 工作物への準用 第88条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作 …

建築基準法68条の7

建築基準法 第68条の7 予定道路の指定 予定道路の指定 第68条の7 特定行政庁は、地区計画等に道の配置及び規模又はその区域が定められている場合で、次の各号の一に該当するときは、当該地区計画等の区域 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い