2級建築士試験

袖壁

投稿日:2020年3月8日 更新日:

「袖壁(そでかべ)」とは、壁に対して直角に張り出した壁。壁に窓や出入口などの開口部がある場合、開口部の左右にある壁をいう。

袖壁の設置目的は、防火上の目的(特に外壁)、構造耐力を負担する目的、意匠の目的、目隠しなど様々である。




過去の出題例

「柱と一体的に挙動する袖壁部分で、袖壁の厚さを150mm以上、壁筋を複配筋及びせん断補強筋比を0.4%以上としたものは、柱とともに地震に対して有効な構造部材とみなすことができる。」(正当肢、平成21年1級学科4、No.12)

「防火区画に接する外壁については、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮られている場合においては、当該外壁の所定の部分を準耐火構造とする要件が緩和される。 」(正当肢、平成28年1級学科3、No.06)

「鉄筋コンクリート構造において、袖壁、腰壁については非耐力壁として考え、偏心率の算定に当たり、影響はないものとした。」(誤肢、偏心率を計算するにあたり、袖壁・腰壁は耐力壁として考え、影響を考慮する。建築物の構造関係技術基準・解説書、平成28年2級学科3、No.18)

その他の出題(法規)
平成28年1級学科4、No.06

その他の出題(構造)
平成26年1級学科4、No.25
平成21年1級学科4、No.12
平成30年2級学科3、No.14
平成28年2級学科3、No.18
平成24年2級学科3、No.18
平成22年2級学科3、No.08







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令116条の2

建築基準法施行令 第116条の2 窓その他の開口部を有しない居室等 窓その他の開口部を有しない居室等 第116条の2 法第35条(法第87条第3項において準用する場合を含む。第127条において同じ。) …

タッカー

タッカーは、布状や網状のものを針(ステープル)で固定するもの。建築用ラス張りや、断熱材・外壁シート打ちに用いる建築用工具。 出題(施工):平成20年度No.22

ニューアーバニズムとは?ー建築士試験対策

ニュー・アーバニズム 「ニュー・アーバニズム」はアメリカで発達した都市設計手法である。車に依存したまちづくりから脱却し、伝統的様式の再定義が試みられている。 イギリスでは「アバンビレッジ」 ヨーロッパ …

ラドバーンシステム

「ラドバーンシステム」とは、1920年代にアメリカのニュージャージー州ラドバーン地区で考案された都市計画方式である。戦後日本のニュータウン開発も大きな影響を受ける。 その方式は、住宅地において人と車を …

東京駅丸の内駅舎

東京駅丸の内駅舎 東京駅丸の内駅舎(東京都千代田区)は、辰野金吾の設計である。 戦後、戦災により焼失した部分を、特例容積率適用地区制度を活用して、未利用容積を周辺建築物に売却・移転したうえで事業費を捻 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い