2級建築士試験

袖壁

投稿日:2020年3月8日 更新日:

「袖壁(そでかべ)」とは、壁に対して直角に張り出した壁。壁に窓や出入口などの開口部がある場合、開口部の左右にある壁をいう。

袖壁の設置目的は、防火上の目的(特に外壁)、構造耐力を負担する目的、意匠の目的、目隠しなど様々である。




過去の出題例

「柱と一体的に挙動する袖壁部分で、袖壁の厚さを150mm以上、壁筋を複配筋及びせん断補強筋比を0.4%以上としたものは、柱とともに地震に対して有効な構造部材とみなすことができる。」(正当肢、平成21年1級学科4、No.12)

「防火区画に接する外壁については、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮られている場合においては、当該外壁の所定の部分を準耐火構造とする要件が緩和される。 」(正当肢、平成28年1級学科3、No.06)

「鉄筋コンクリート構造において、袖壁、腰壁については非耐力壁として考え、偏心率の算定に当たり、影響はないものとした。」(誤肢、偏心率を計算するにあたり、袖壁・腰壁は耐力壁として考え、影響を考慮する。建築物の構造関係技術基準・解説書、平成28年2級学科3、No.18)

その他の出題(法規)
平成28年1級学科4、No.06

その他の出題(構造)
平成26年1級学科4、No.25
平成21年1級学科4、No.12
平成30年2級学科3、No.14
平成28年2級学科3、No.18
平成24年2級学科3、No.18
平成22年2級学科3、No.08







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法44条

建築基準法 第44条 道路内の建築制限 道路内の建築制限 第44条 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当 …

Contact Form 7 のアップデートのせい?

メール機能の復旧 システム上の不具合でメールが送信できなくなっていましたが、復旧できましたのでお知らせいたします。 また、不具合をお知らせしていただいた前田さん、ありがとうございました。    以下は …

no image

令23条

建築基準法施行令 第23条 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法 第23条 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は …

平板載荷試験とは?

平板載荷試験 http://blog.livedoor.jp/vw_hiroki4580/より 「平板載荷へいばんさいか試験」は、地盤調査手法の原位置試験のうちの一つ。地盤の変形や強さ等の支持力を判定 …

建築基準法 法別表3

建築基準法 別表第3 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(第56条、第91条関係)  

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い