「緑化地域制度」とは、都市緑地法において平成16年に創設された制度のこと。
良好な都市環境の形成のために、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域を「緑化地域」として都市計画に定め、一定規模以上の敷地で建築物の新築や増築を行う場合に、敷地面積の一定割合以上の緑化を義務付けるものである。
対象地域において建築を行う場合には確認が必要となってくる。
例えば横浜市においては、
住居系用途地域において「建築敷地面積500m²以上」の建築物の新築や増築を行う場合、
→敷地面積の10%以上の緑化が義務づけられる