
築造面積
「建築面積」は建築物の壁や柱の中心線で囲まれた水平投影面積をさす。
また工作物のうち、機械式駐車装置を用いるものは、収容台数×15m2として算出する。
条文
建築基準法施行令
(用語の定義) 第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 五 築造面積 工作物の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた工作物については、その算定方法による。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年3月11日 更新日:

「建築面積」は建築物の壁や柱の中心線で囲まれた水平投影面積をさす。
また工作物のうち、機械式駐車装置を用いるものは、収容台数×15m2として算出する。
(用語の定義) 第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 五 築造面積 工作物の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた工作物については、その算定方法による。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
吉田鉄郎は多くの著書で世界に日本の建築を広めた設計者。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 代表的建築は、旧東京中央郵便局。著書に『日本の住宅』、『日本の建築』、『日本の庭園』などがある。 出題 …
建築基準法 第60条 特定街区 特定街区 第60条 特定街区内においては、建築物の容積率及び高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない。 2 特定街区内においては、建 …
即席単語帳法規5 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[都市計画法]市街化調整区域内における病院は、都道府県知事の許可はもらえる? クリックして解答を表 …