2級建築士試験

空気齢

投稿日:2020年2月29日 更新日:




空気齢とは?

「空気齢」とは、換気効率の指標の一つ。 局所空気齢ともいい、給気口から入った新鮮空気が、室内のある点に至るまでの時間のこと。

空気齢は、流入口から室内に入った所定量の空気が、室内のある地点に到達するまでに経過する平均時間である。」(令和元年1級学科2、No.01の設問文)

給気口付近の点は、一般に、空気齢が短く、空気余命が長い。空気齢が短いほど空気が新鮮であることを表す。

過去の出題

令和元年1級学科2、No.01平成24年1級学科2、No.04平成22年1級学科2、No.03

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

デュー・デリジェンスとは?ー建築試験対策

「デュー・デリジェンス(Due Diligence)」 デュー・デリジェンスは、建築・不動産分野において、不動産を取得する場合に、適正な価値やリスクを評価するために行う建築物の物理的状況調査、法的調査 …

即席単語帳施工2

即席単語帳施工2 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.受注者は、工事の完成前に出来高払による部分払を請求する場合、監理者の検査に合格した工事の出来形部分 …

令和元年2級建築士製図試験合格者

令和元年2級建築士製図試験合格者 令和元年度、2級建築士の製図試験合格者番号は以下の通りです。((公財)建築技術教育普及センターHPより) 合格者番号 北海道 北海道(PDF:24KB) (合格者11 …

no image

法3条

建築基準法 第3条 (適用の除外) 第3条 この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 一 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規 …

no image

法6条の2

建築基準法 第6条の2 (国土交通大臣等の指定を受けた者による確認) 第6条の2 前条第1項各号に掲げる建築物の計画(前条第3項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するもので …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い