確認申請・確認済証
建築物を建てようとする時、工事の着工までに「建築確認」を建築主事または指定確認検査機関から受け、「建築確認済証」を交付されなければならない。
その際、以下のフローチャートを使って「建築確認申請」の必要/不要を判断参考にする。
※表1 (以下の表に該当する建築物の新築・大規模の修繕・大規模の模様替は、全国どこでも確認済証の交付が必要)
用途・構造 | 規模 | 出題 | |
---|---|---|---|
一号 | 特殊建築物 | 床面積200m2を超えるもの | 平成20年度No.04、平成21年度No.02 平成22年度No.02、平成23年度No.04 平成24年度No.02、平成25年度No.03 平成26年度No.02、平成27年度No.02 平成28年度No.02 |
二号 | 木造 | ・3階以上 ・延べ面積500m2を超える ・高さ13mを超える ・軒の高さ9mを超える 上のいずれかに当てはまるもの | 平成20年度No.02、平成21年度No.04 平成26年度No.02、平成29年度No.02 |
三号 | 木造以外 | ・2階以上 ・床面積が200m2を超える 上のいずれかに当てはまるもの | 平成22年度No.02、平成23年度No.04 平成24年度No.02、平成25年度No.03 平成26年度No.02、平成27年度No.02 平成28年度No.02、平成29年度No.02 平成30年度No.03 |
床面積10m2のとき
フローチャートから、防火・準防火地域以外で、建築物を増築・改築・移築する建築物が、床面積10m2以内の場合は確認済証の交付は不要である。
出題:平成24年度No.02、平成25年度No.03、平成27年度No.02、平成29年度No.02、平成30年度No.03
軽微な変更の除外
また「計画の変更」に際しても改めて確認済証の交付が必要となるが、国土交通省令で定める「軽微な変更」は除かれる。(法6条1項後段、法6条の2第1項、規則3条の2)
出題:平成21年度No.02、平成26年度No.03、平成28年度No.03、平成30年度No.02
用途変更の時は?
特殊建築物の用途変更は、確認申請が必要となる。ただし、類似の用途変更は除外される。
建築基準法第87条 建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第3項、第5項及び第6項を除く。)、第6条の2(第3項を除く。)、第6条の4(第1項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第7条第1項並びに第18条第1項から第3項まで及び第14項から第16項までの規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。
類似の用途は以下の通り(令137条の18)
一 劇場、映画館、演芸場
二 公会堂、集会場
三 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等
四 ホテル、旅館
五 下宿、寄宿舎
六 博物館、美術館、図書館
七 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
八 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗
九 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー
十 待合、料理店
十一 映画スタジオ、テレビスタジオ
工作物は?
工作物も法第88条第1項により、建築確認が必要な場合がある。
法第88条第1項では、政令で指定される工作物が該当するとあるが、それは以下の通り。(令第138条第1項)
一 高さが6メートルを超える煙突(支枠及び支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの煙突を除く。)
二 高さが15メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざおを除く。)
三 高さが4メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
四 高さが8メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
五 高さが2メートルを超える擁壁
申請に必要な書類
確認の申請書は、法規則第1条の3で規定されている。
参考書籍
以下の書籍が参考になります。2冊目はkindle版で無料で読むことができます。
・確認申請マニュアル コンプリート版 2020-21
・240時間で一級建築士学科試験に合格する 3 23 学科3 法規 確認申請等