現場代理人は現場常駐の責任者
「現場代理人」は請負契約によって工事現場に常駐し、現場の運営、取締りを行う者である。受注者の代理としての権限を広く持っている。
建築士試験出題のポイントは3つ
Point1 できること、できないこと
Point2 現場代理人の設置は義務?
Point3 兼務できること
現場代理人の役割(Point1)
現場代理人は請負契約を的確に履行するため、建設工事を請け負った受注者の「代理人」として工事現場を統制し、施工管理を業務とする。
ただし!!以下の権限は行使できない!(要暗記)
・工期の変更
・請負代金額の変更
・請負代金の受領・請求
・契約の解除
・工事の中止
・損害賠償の請求
過去の出題例:
(平成30年1級学科5 No.02) 現場代理人は、現場に常駐し、現場の運営、取締りを行う者であり、受注者の代理としての権限の他、一般に、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領の権限が与えられている。
→誤り。
公共工事では現場代理人の配置と常駐が義務付けられている(Pont2)
建設業法において現場代理人の配置義務はなく、現場代理人を配置するかどうかは発注者との個別の請負契約による。(設置したら通知義務は生じるよ。平成20年1級学科4、No.25)
ただし!公共工事では公共工事標準請負契約約款において、現場代理人を選任して、原則として常駐させることが義務付けられている。
現場代理人は主任技術者や監理技術者を兼ねることが可能(Point3)
基本的に、現場代理人は「主任技術者」や「監理技術者」を兼ねることは可能である。
試験対策としては例外を抑える!
そもそも建設業法では、建設業の許可を得ている事業者は、すべての工事現場に「主任技術者」または「監理技術者」を配置することが義務付けられている。
そして特定建設業の許可を得ている元請け事業者が、4,000万円以上の下請け契約(建築一式工事の場合は6,000万円以上)を結ぶ場合には、主任技術者に替えて監理技術者の配置が必要。
公共性のある工作物、多数の者が利用する施設などに関する重要な工事で、請負代金の額が3,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)以上のものは「専任の技術者」を置く義務がある。
→「専任技術者」は、営業所に常勤でいることが義務付けられているため、「専任技術者」が「現場代理人」になることはできない。
過去の出題例:
(平成24年1級学科5 No.02) 発注者から直接建築一式工事を請負った特定建設業者が、当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が4,500万円以上の場合は、当該工事の現場代理人と監理技術者を兼ねることはできない。
→誤り。7,000万円以上の場合は兼務できない。