2級建築士試験

建築基準法 法別表3

投稿日:2020年8月16日 更新日:




建築基準法
別表第3

前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(第56条、第91条関係)

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

吸音

吸音 吸音とは、音を吸収または透過させて、反射させないことである。

エアフローウィンドウ方式

エアフローウィンドウシステムは、ブラインドを内蔵した二重のガラス間に室内空気を通して熱負荷を低減する方式である。 一般に、夏期における室内温熱環境の改善に有効で、冬期におけるコールドドラフトの防止にも …

平板載荷試験とは?

平板載荷試験 http://blog.livedoor.jp/vw_hiroki4580/より 「平板載荷へいばんさいか試験」は、地盤調査手法の原位置試験のうちの一つ。地盤の変形や強さ等の支持力を判定 …

no image

令26条

建築基準法施行令 第26条 階段に代わる傾斜路 第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。 一  勾配は、8分の1をこえないこと。 二 表面は、粗面とし、又はすべり …

トルシア形高力ボルト(S10T)とは?

トルシア形高力ボルトとは? 「トルシア形高力ボルト」は国土交通大臣認証「S10T」で、従来の「高力六角ボルト」に比べて、施工管理が簡単で、導入軸力が安定した高力ボルトである。 http://www.b …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い