2級建築士試験

法90条の2

投稿日:2020年5月10日 更新日:




建築基準法
第90条の2
(工事中の特殊建築物等に対する措置)

第90条の2 特定行政庁は、第9条又は第10条の規定による場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第6条第1項第一号から第三号までの建築物が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の建築主又は所有者、管理者若しくは占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の使用禁止、使用制限その他安全上、防火上又は避難上必要な措置を採ることを命ずることができる。
2 第9条第2項から第9項まで及び第11項から第15項までの規定は、前項の場合に準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建設リサイクル法10条

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法) 対象建設工事の届出等 第10条 対象建設工事の届出等 第10条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、 …

ボイラー

ボイラー バーナーで石油燃料、ガス燃料を燃焼させ、水を加熱して蒸気もしくは温水を得る装置のことをボイラーという。ボイラーの一種で真空式温水器がある。 一般にボイラーは有資格者による運転が原則であるが、 …

延べ面積

「延べ面積」は、単に全ての階の床面積の合計である「延べ面積」と特例で規制緩和した「容積率の算定の基礎となる延べ面積」がある。 延べ面積 延べ面積は「施行令第2条1項四号」により以下のように規定されてい …

建築士法41条

建築士法 第41条 第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 一 第10条の2第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第10条の2第1項又は …

no image

プログラム

プログラム(建築基準法第2条第1項三四号) 「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。(建築基準法第2条) 過去の出題 令和元年1級 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い