2級建築士試験

法7条の2

投稿日:2020年5月10日 更新日:




建築基準法
第7条の2
(国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査)

第7条の2 第77条の18から第77条の21までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を引き受けた場合において、当該検査の引受けに係る工事が完了したときについては、前条第1項から第3項までの規定は、適用しない。

2 前項の規定による指定は、2以上の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、1の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。

3 第1項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事に通知しなければならない。

4 第1項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、当該検査の引受けを行つた第6条第1項の規定による工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日から7日以内に、第一項の検査をしなければならない。

5 第1項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。この場合において、当該検査済証は、前条第5項の検査済証とみなす。

6 第1項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、完了検査報告書を作成し、同項の検査をした建築物及びその敷地に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。

7 特定行政庁は、前項の規定による完了検査報告書の提出を受けた場合において、第1項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、遅滞なく、第9条第1項又は第7項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳構造24

即席単語帳構造24 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.純粋(きれい)な砂の内部摩擦角は? クリックして解答を表示 解答:35度 2.純粋(硬質)な粘性 …

薬師寺東塔-建築士試験対策

薬師寺東塔とは? 薬師寺東塔は奈良時代(710〜793)に建築される唯一の建築物で国宝。 鎌倉時代に到来した建築様式に対して、それ以前に発達した様式を和様という。薬師寺東塔は和様の中でも特に秀でている …

no image

令88条

建築基準法施行令 第88条 地震力 第88条 建築物の地上部分の地震力については、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当 …

建築面積

建築面積とは? 「建築面積」は、建築基準法施行令第2条1項二号で規定されている。 建築面積は、外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。 出題:平成21年度No.03、平成22年度No. …

法57条の2

特例容積率適用区域制度 建築基準法第57条の2 (特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例) 第57条の2 特例容積率適用地区内の2以上の敷地(建築物の敷地となるべき土地及び当該特例容積率適用 …

PREV
法7条
NEXT
法9条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い