2級建築士試験

法20条

投稿日:2020年5月6日 更新日:




建築基準法第20条
(構造耐力)

第20条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。

一 高さが60mを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。

二 高さが60m以下の建築物のうち、第6条第1項第二号に掲げる建築物(高さが13m又は軒の高さを9mを超えるものに限る。)又は同項第三号に掲げる建築物(地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物、高さが20mを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。

ロ 前号に定める基準に適合すること。

三 高さが60m以下の建築物のうち、第6条第1項第二号又は第三号に掲げる建築物その他その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造とした建築物で高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの(前号に掲げる建築物を除く。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめることその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。

ロ 前二号に定める基準のいずれかに適合すること。

四 前三号に掲げる建築物以外の建築物 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。

ロ 前三号に定める基準のいずれかに適合すること。

2 前項に規定する基準の適用上1の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が2以上ある建築物の当該建築物の部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

構造ガスケット

http://minagara.sakura.ne.jp/ 構造ガスケット 「構造ガスケット」は、ジッパーガスケットとも呼ばれるガラスの固定材・防水材である。 ガラス周囲にはめ込み、専用の工具で固定し …

合成樹脂調合ペイント

合成樹脂調合ペイント 合成樹脂調合ペイントは、油性の不透明塗料で、金属(鉄鋼や亜鉛めっき鋼)や木部に用いる。 モルタル・コンクリート、ALCパネル、せっこうボード面には相性が悪く、これらには合成樹脂エ …

建築基準法45条

建築基準法 第45条 私道の変更又は廃止の制限 私道の変更又は廃止の制限 第45条 私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に抵触す …

花崗岩

花崗かこう岩は火成岩の一種である。御影みかげ石とも呼ばれ、地下深部でマグマが冷えて固まったもの。結晶質で硬く加工が難しいが、磨くと光沢が得られ、外装・内装共に装飾に用いられる。耐久性も高いので、表札や …

建築基準法施行令83条

建築基準法施行令 第83条 荷重及び外力の種類 荷重及び外力の種類 第83条 建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。 一 固定荷重 二 積載荷重 三 積雪 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い