2級建築士試験

根太

投稿日:2019年1月25日 更新日:

根太は、大引又は床梁の上に直角方向に架け渡し、床板を受けるために用いる横架材である。

出題(構造):平成25年度No.10

根太の継手は受け材心で付き付け継ぎとし、釘打ちする。継ぎ手位置は乱にする。根太と根太の間隔は 300mm 程度とし、畳床の場合は 450mm程度まで空けて良い。また、構造用面材等で床組の補強をして根太と床梁の上端が同じ高さの場合は間隔を 500mm 以下まで空けることが出来る。

出題(施工):平成23年度No.13平成26年度No.16平成27年度No.15

落とし込み(https://www.k-satoh21.com/blog/?p=727より出典)







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

バリアフリー法施行令18条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第18条 移動等円滑化経路 移動等円滑化経路 第18条 次に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める経路のうち一以上 …

no image

令86条

建築基準法施行令 第86条 積雪荷重 第86条 積雪荷重は、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算しなければならない。 2 前項に規定する積雪の単位荷重は、積雪量 …

建築設備の定義

建築設備 建築設備は、法2条三号に規定されている、以下のとおり。 ①電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房 ②消火・排煙(敷地内に設置される貯水槽も含む) ③汚物処理の設備(屋外に設置する屎尿浄化槽 …

フィレンツェ大聖堂-建築士試験対策

フィレンツェ大聖堂 正式名称はサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂で、イタリアのフィレンツェに位置するカトリック教会。 現在の大聖堂は3代目であり、1296年から100年以上をかけて建てられたルネサ …

設計の定義

設計 「設計」とは、以下の1つの条文により規定されている。 ・建築基準法第1条第十号・建築士法第2条6項 この1つの条文により、「設計」とはその者の責任において、「設計図書(「図面」及び「仕様書」)」 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い