2級建築士試験

文化財保護法182条

投稿日:2020年5月10日 更新日:




文化財保護法
第182条
(地方公共団体の事務)

第182条 地方公共団体は、文化財の管理、修理、復旧、公開その他その保存及び活用に要する経費につき補助することができる。

2 地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる。

3 前項に規定する条例の制定若しくはその改廃又は同項に規定する文化財の指定若しくはその解除を行つた場合には、教育委員会は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を報告しなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

消防法施行令34条の4

消防法施行令 第34条の4 適用が除外されない防火対象物の範囲 適用が除外されない防火対象物の範囲 第34条の4 法第17条の2の5第2項第四号の政令で定める複合用途防火対象物は、別表第一(十六)項イ …

建築士法10条

建築士法 第10条 懲戒 懲戒 第10条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級 …

鴨居

鴨居かもいは、和風建築の開口部の上部を構成する溝付きの水平部材のこと。 鴨居の上部には装飾用に長押なげしを設ける場合が多い。ふすま戸や引き戸などを設けない場合は無目を設ける。 出題:平成22年度No. …

ケーブルラックって何?建築士試験用語

ケーブルラックとは 「ケーブルラック」とは、分電盤や配電盤から出る複数本のケーブルをのせて敷設するため器具。 数本程度のケーブルであればそのケーブル自体を固定することで十分だが、多くなってくると配線や …

即席単語帳計画13

即席単語帳計画13 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.人の移動中の仰角(見上げる角度)は? クリックして解答を表示 解答:10度以内 2.競技場や劇場 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い