2級建築士試験

建築基準法規則1条の3 1項二号

投稿日:2019年3月13日 更新日:




規則1条の3 1項二号

建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。

建築基準法規則1条の3
法6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。ただし、次の表一の(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表二の(二十四)項の(ろ)欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(三十)項の(ろ)欄に掲げる日影図と、表一の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、表二の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(四十七)項の(ろ)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
(中略)
二 別記第三号様式による建築計画概要書







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ストレーナ

「ストレーナ」とは、不純物を取り除くために設置されるろか器具で、排水設備の一つである。 Y型ストレーナの構造 灌漑​​用水ポンプ浄化ストレーナー 出題:平成29年度No.19

ひき立て寸法と仕上がり寸法

「ひき立て寸法」は、木材を製材した状態の木材断面寸法のこと。一般に製材工場出荷時の寸法を指す。 これに対して「仕上り寸法」とは、かんな掛け等で木材表面を仕上げた後の部材断面寸法のこと。 「挽きたて寸法 …

no image

規則3条の2

建築基準法施工規則 第3条の2 (計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更) 第3条の2 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるも …

即席単語帳構造17

即席単語帳構造17 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.高力ボルトの1本あたりの許容せん断応力度は、すべり面の数、初期導入軸力、すべり安全率と、何をもと …

建築士法第2条の2

建築士法第2条の2 (職責) 第2条の2 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。  

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い