2級建築士試験

法43条

投稿日:2019年5月7日 更新日:




建築基準法
第43条
道路と敷地の関係

建築物の敷地は、原則として、道路に2m以上接しなければならない。

出題:平成20年度No.17平成22年度No.13平成23年度No.13平成25年度No.14平成27年度No.12平成29年度No.12

この時の「道路」には適用除外がある。

・「自動車専用道路」(出題:平成22年度No.13)
・「地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路」

ただし「自転車歩行者専用道路」は除外されていないので、自転車歩行者専用道路に2m以上接していれば建築物を建てることができる。

出題:平成22年度No.13

第43条 建築物の敷地は、道路次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2メートル以上接しなければならない
 自動車のみの交通の用に供する道路
 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路

1 前項の規定は、の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない
 その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

3 地方公共団体は、の各号のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第1項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
 特殊建築物
 階数が3以上である建築物
 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物
 延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計。次号、第4節、第7節及び別表第3において同じ。)が1,000平方メートルを超える建築物
 その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物で、延べ面積が150平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅を除く。)

適用除外建築物

接道義務の規定が適用されない建築物が以下の3通りある。

①その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

②その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの(出題:平成21年度No.17平成24年度No.12平成28年度No.12平成30年度No.12)

  このうち、「省令で定める基準」とは、以下の通りである。

 (a)法第43条第2項第一号の国土交通省令で定める道の基準で、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。
二 令第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道であること。

 (b)法第43条第2項第一号の国土交通省令で定める建築物の用途及び規模に関する基準で、延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計)が200平方メートル以内の一戸建ての住宅。 

 (c)法第43条第2項第二号の国土交通省令で定める基準で、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 
一 敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物。 
二 敷地が農道(幅員4メートル以上)に2メートル以上接する建築物。 (出題:平成25年度No.14平成26年度No.14)
三 敷地が、建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものに有効に接する建築物。

③法85条に定める仮設建築物。(出題:平成23年度No.13平成25年度No.14)







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築物移動等円滑化誘導基準国土交通省令第114号

建築物移動等円滑化誘導基準 国土交通省令第114号4条 階段 階段 第4条 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなければならない。 一 幅は、140cm以上とすること。ただし、 手すりが設けら …

建築基準法が適用されない建築物

国宝に指定されている法隆寺金堂 適用除外建築物 例えば権現造りで有名な霊廟建築物の日光東照宮などは、文化財保護法によって指定されており、建築基準法は適用されない。 そのことは法第3条において規定されて …

せっこうボード:2級建築士試験対策

http://www.ie-daisuki.com/より せっこうボード 石膏ボードは、石膏をしん材とし両面を石膏ボード用原紙で被覆成型した建築用内装材料で、防火性、遮音性、寸法安定性、工事の容易性等 …

バーサポートとは?

バーサポート(鉄筋サポート)って? https://archi-label.com/より 「バーサポート」とは、水平鉄筋の、下側や上側のかぶり厚さを確保する支持台のこと。 →鋼製かコンクリート製を使用 …

地中温度

地中温度 地中10mから100m程度までの地中温度は年間を通じて安定している。 これは5mより深い地中は地表面温度や太陽による熱に影響されにくいためである。 年間2~3度の差があり、地表面よりも遅れて …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い