2級建築士試験

法15条1項

投稿日:2019年6月13日 更新日:




建築基準法
第15条
建物物除去の届出

第15条 建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合においては、この限りでない







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

軒の高さ

軒高 「軒の高さ」は、地盤面から「建築物の小屋組」「これに代わる横架材を支持にする壁」「敷桁」「柱」の上端までの高さのこと。 施行令2条1項 七  軒の高さ  地盤面(第130条の12第一号イの場合に …

no image

配光曲線

配光曲線とは? 「配光曲線」とは、照明器具(光源)から出てくる光が、どの方向にどれだけの強さ(光度)で出ているかを極座標にて表すもの。 上表は、3種類の器具の配光曲線。 照明器具の配光特性を示すため、 …

即席単語帳計画7

即席単語帳計画⑦ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[美術館・博物館の例]たたき土間の床、プレキャストコンクリート、瓦屋根の採用で地域性を踏まえた「収 …

密庵とは?ー建築士試験対策

密庵 「密庵(みったん)」は、大徳寺龍光院にある4畳半台目の茶室である。17世紀に建てられる。 書院造りの意匠と、数奇屋造りとが融合した茶室である。特に柱や障子の桟などに数寄屋造りの特徴がみられる。 …

室内の騒音

室内の騒音 室内騒音の許容値・スタジオ、音楽ホール ・・・ 25~30 ㏈・住宅、ホテル、会議室 ・・・ 35~40 ㏈・図書室、美術館     ・・・ 40~45 ㏈・体育館、作業場    ・・・  …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い