2級建築士試験

建築基準法施行令130条の4

投稿日:2020年8月19日 更新日:




建築基準法施行令
第130条の4
第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物

第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物

第130条の4 法別表第二(い)項第九号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める公益上必要な建築物は、次に掲げるものとする。

一 郵便法(昭和22年法律第百六十五号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設で延べ面積が500平方メートル以内のもの

二 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600平方メートル以内のもの

三 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所

四 路線バスの停留所の上家

五 次のイからチまでのいずれかに掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの

イ 電気通信事業法(昭和59年法律第八十六号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設

ロ 電気事業法(昭和39年法律第百七十号)第2条第1項第十六号に規定する電気事業(同項第二号に規定する小売電気事業を除く。)の用に供する施設

ハ ガス事業法第2条第2項に規定するガス小売事業又は同条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する施設

ニ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設

ホ 水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する施設

ヘ 下水道法第2条第三号に規定する公共下水道の用に供する施設

ト 都市高速鉄道の用に供する施設

チ 熱供給事業法(昭和47年法律第八十八号)第2条第2項に規定する熱供給事業の用に供する施設







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令137条の2

建築基準法施行令 第137条の2 構造耐力関係 第137条の2 法第3条第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物(法第86条の7第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない部分を …

坂倉準三(さかくら・じゅんぞう)

坂倉準三は日本にモダニズム建築をもたらした日本を代表する設計者。前川國男の紹介でル・コルビジェに師事。新宿西口駅前広場、神奈川県立近代美術館、パリ万博日本館を設計。国際文化会館は前川國男・吉村順三とと …

羽子板ボルト

羽子板ボルトは、木造建築物に用いる接合金物の一つで、小屋梁と軒桁の結合や、胴差と通し柱、梁と柱、軒桁と柱との仕口の補強のために用いる。 出題(構造):平成20年度No.12、平成29年度No.12 出 …

ウィング式の大型トラック駐車場の計画

ウィング式の大型トラック ウィング式の大型トラックは、貨物自動車にウィングボディを採用したトラックである。側面からの荷下ろし・荷積みが効率的であるが、大型化するのが一般的であるので計画に注意が必要であ …

即席単語帳施工1

即席単語帳施工1 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.監理技術者を置かなければならない場所は? クリックして解答を表示 解答:特定建設業(者)で、6,0 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い