2級建築士試験

居室の定義

投稿日:2019年2月28日 更新日:

居室

居室とは、建築基準法第2条第四号で規定されている、以下の通りである。

居室の例居室ではないものの例  
住宅居住・台所・応接室・寝室玄関・廊下・浴室・便所
学校教室・理科室・体育室・職員室廊下・倉庫・用具庫
事務室事務室・会議室・応接室給湯室・更衣室・倉庫

   




条文

「建築物」は、以下の条文に規定される。

法1条四号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(中略)

四  居室  居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

士法22条の2

建築士法 第22条の2 定期講習 第22条の2 次の各号に掲げる建築士は、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10 …

神奈川県立近代美術館

神奈川県立近代美術館(旧鎌倉館)は坂倉準三の設計による日本最初の公立近代美術館。鎌倉鶴岡八幡宮の境内に位置している。 https://gipsypapa.exblog.jp/より 鉄骨造・地上2階建て …

建築基準法規則1条の3 表4

建築基準法規則1条の3 表4 (い)(ろ)(一)壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第2条第七号の認定を受けたものとする建築物法第2条第七号に係る認定書の写し(二)壁、柱、床その他の建築物の部分の …

建築面積

建築面積とは? 「建築面積」は、建築基準法施行令第2条1項二号で規定されている。 建築面積は、外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。 出題:平成21年度No.03、平成22年度No. …

回り縁

天井回り縁は、天井と壁が接する部分に回す見切り縁で、納まりのために取り付けた部材。 出題:平成28年度No.10

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い