2級建築士試験

小篠邸(こしのてい)

投稿日:2018年12月17日 更新日:

 

小篠邸は1981年建築、兵庫にある安藤忠雄の初期の作品。

内外の打ちっ放しコンクリート、大判ガラスの大開口、段差と隙間を利用した光のコントロールが印象的。

建築後は住居として使用されていたが、現在は芸術ギャラリーとして公開されている。

出題:平成26年度




おすすめブログ・参考書籍

・KHギャラリー芦屋(旧小篠邸)を訪ねて

https://midorishibutani.com/khgallery-ashiya/

・世界建築設計図集〈30〉小篠邸 (1984年)

・Casa BRUTUS特別編集 安藤忠雄 ザ・ベスト

・1級建築士 学科試験 要点チェック

・一級建築士になりたい







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法23条の10

建築士法 第23条の10 無登録業務の禁止 無登録業務の禁止 第23条の10 建築士は、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。 …

本ざね加工-2級建築士試験対策

https://www.shimz.co.jp/より出典 本ざね加工 本ざね加工は、板材等の接合部に使う加工で、一方を凸型、もう一方は凹型の溝をつけたもの。 出題:平成28年度No.15

せっこうボード:2級建築士試験対策

http://www.ie-daisuki.com/より せっこうボード 石膏ボードは、石膏をしん材とし両面を石膏ボード用原紙で被覆成型した建築用内装材料で、防火性、遮音性、寸法安定性、工事の容易性等 …

建築士法20条

建築士法 第20条 業務に必要な表示行為 第20条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押 …

建築基準法23条

建築基準法 第23条 外壁 外壁 第23条 前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第25条及び第6 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い