2級建築士試験

小篠邸(こしのてい)

投稿日:2018年12月17日 更新日:

 

小篠邸は1981年建築、兵庫にある安藤忠雄の初期の作品。

内外の打ちっ放しコンクリート、大判ガラスの大開口、段差と隙間を利用した光のコントロールが印象的。

建築後は住居として使用されていたが、現在は芸術ギャラリーとして公開されている。

出題:平成26年度




おすすめブログ・参考書籍

・KHギャラリー芦屋(旧小篠邸)を訪ねて

https://midorishibutani.com/khgallery-ashiya/

・世界建築設計図集〈30〉小篠邸 (1984年)

・Casa BRUTUS特別編集 安藤忠雄 ザ・ベスト

・1級建築士 学科試験 要点チェック

・一級建築士になりたい







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令122条

建築基準法施行令 第122条 避難階段の設置 避難階段の設置 第122条 建築物の5階以上の階(その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で5階以上の階の床面積の合計が100 …

港湾法40条

港湾法 40条 分区内の規制 第40条 前条に掲げる分区の区域内においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港 …

建築基準法施行令135条の18

建築基準法施行令 第135条の18 容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値 容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値 第135条の18 法第52条第9項の政令で定める数値は、次の式に …

宅造法8条

宅地造成等規制法 第8条 宅地造成に関する工事の許可 宅地造成に関する工事の許可 第8条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交 …

建築士法24条の6

建築士法 第24条の6 書類の閲覧 書類の閲覧 第24条の6 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い