2級建築士試験

大規模の修繕・模様替

投稿日:2019年3月11日 更新日:




大規模の修繕・模様替

大規模の修繕」「大規模の模様替」とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕・模様替のことをいい、建築行為には当たらない。

修繕・模様替の範囲が「過半」の場合は法律上「大規模」 と見なされ、確認申請が義務付けられている。

 

小規模住宅など

2階建て以下の木造住宅など(4号建築物)は、「建築」する場合のみ確認申請が必要で、「大規模の修繕」や「大規模の模様替え」は申請対象外となっている。

出題:平成27年度No.01







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

色の対比

色の見え方は人間の錯覚などによって異なって見える。大きく分けて1つの対比がある。 ・同時対比:3要素の異なる2色が視覚に影響する。  ①色相対比 – 異なる色を背景色にすると、中心の色が背 …

no image

均斉度(きんせいど)

採光設計において、自然光の「均斉度」と「昼光率」の2つの要件を考慮する。 均斉度は、室内への採光による均一さ度合いを示すものである。この均斉度を1/10以内にするのが理想。 出題:平成26年度(No. …

no image

平成27年告示255号

建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件 (平成二十七年二月二十三日) (国土交通省告示第二百五十五号) 改正 平成二七年一〇月 八日国土交通省告示第一〇四七号 …

建築基準法施行令130条の5の4

建築基準法施行令 第130条の5の4 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物 第130条の5の4 法別表 …

建築物移動等円滑化基準-2級建築士試験対策

建築物移動等円滑化基準 頻出のこの問題は、「建築物移動等円滑化基準」に当てはまるかという問題が出題される。バリアフリー法とバリアフリー法施行令の2つを参考にしながら正答・不正答を判断する。 バリア法第 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い