吉村順三は前川國男や坂倉準三と並ぶ日本を代表する建築家。建築士試験に出題される15人のうちの1人。
日本建築をモダニズム建築の融合を図る。代表作品としては、軽井沢の山荘、国際文化会館、奈良国立博物館新館などがある。
出題:平成26年度、平成21年度

○現代日本建築史に出題されている15人の建築士
丹下健三・安藤忠雄・池辺陽・菊竹清訓・東孝光・坂倉準三・藤井厚二・吉田鉄朗・村野藤吾・前川國男・吉村順三・清家清・片山東熊・辰野金吾・篠原一男・宮脇檀
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2018年12月16日 更新日:
吉村順三は前川國男や坂倉準三と並ぶ日本を代表する建築家。建築士試験に出題される15人のうちの1人。
日本建築をモダニズム建築の融合を図る。代表作品としては、軽井沢の山荘、国際文化会館、奈良国立博物館新館などがある。
出題:平成26年度、平成21年度
○現代日本建築史に出題されている15人の建築士
丹下健三・安藤忠雄・池辺陽・菊竹清訓・東孝光・坂倉準三・藤井厚二・吉田鉄朗・村野藤吾・前川國男・吉村順三・清家清・片山東熊・辰野金吾・篠原一男・宮脇檀
執筆者:松川幸四郎
関連記事
多くの国家的プロジェクトを手がける。ル・コルビジェの影響を受けるが「日本的なもの」への深い理解を追い求める。 「広島平和記念資料館(ピースセンター)」や「国立屋内総合競技場(国立代々木競技場)」、「東 …
ドレンチャーヘッド(https://www.senjusp.jp/より出典) ドレンチャー ドレンチャーは、自建物への延焼を防ぐための防火設備。なので火災が起きている建物への消火設備(スプリンクラーな …
建築基準法施行令 第36条の4 別の建築物とみなすことができる部分 別の建築物とみなすことができる部分 第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分 …
駐車場法施行令 第8条 車路に関する技術的基準 第8条 法第11条の政令で定める技術的基準のうち車路に関するものは、次のとおりとする。 一 自動車が円滑かつ安全に走行することができる車路を設けること。 …