2級建築士試験

公開空地

投稿日:2020年3月11日 更新日:




公開空地

「公開空地」は、総合設計制度を適用するための許可要件である。

建築物の敷地内に設けられ、誰でも自由に利用できる空地もしくは開放空間である。

敷地を貫通して道路、公園等を相互に有効に連絡するもので、特定行政庁が定める所定の幅以上の歩道状の空地、建築物を貫通する通路、アトリウム空間も含まれる。

過去の出題

平成27年1級学科1、No.06
平成26年1級学科1、No.11
平成23年1級学科1、No.03
平成22年1級学科1、No.09
平成12年1級学科1
平成11年1級学科1
平成27年2級学科1、No.18







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法41条

建築士法 第41条 第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 一 第10条の2第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第10条の2第1項又は …

ボンエルフ

ボンエルフ ボンエルフとは、歩行者の快適性を考えつつ、自転車や自動車の通行を可能にした方式(歩車共存)である。 歩車共存にするにあたり、車の速度を抑制するため車路を蛇行させる手法を「シケイン」といい、 …

スライディングボード

「スライディングボード」とは、介助用器具の一つである。 ベッドと車椅子との間の移動を補助する。体をスライドさせながら移乗することができ、介助の負担軽減と安全性の向上が期待できる。 出題:平成20年度N …

建築基準法施行令122条

建築基準法施行令 第122条 避難階段の設置 避難階段の設置 第122条 建築物の5階以上の階(その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で5階以上の階の床面積の合計が100 …

袖壁

「袖壁(そでかべ)」とは、壁に対して直角に張り出した壁。壁に窓や出入口などの開口部がある場合、開口部の左右にある壁をいう。 袖壁の設置目的は、防火上の目的(特に外壁)、構造耐力を負担する目的、意匠の目 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い