2級建築士試験

建築基準法施行令22条

投稿日:2020年8月31日 更新日:




建築基準法施行令
第22条
居室の床の高さ及び防湿方法

居室の床の高さ及び防湿方法

第22条 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によつて腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。

一 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45cm以上とすること。

二 外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm2以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

企業不動産(CRE)戦略

企業不動産(CRE)戦略 「CRE(企業不動産)戦略」は、企業が所有する不動産について、経営戦略的な視点に立って見直しを行い、不動産投資の効率性を最大限向上させるという考え方である。 CRE(Corp …

no image

平成27年告示255号

建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件 (平成二十七年二月二十三日) (国土交通省告示第二百五十五号) 改正 平成二七年一〇月 八日国土交通省告示第一〇四七号 …

即席単語帳計画10

即席単語帳計画⑩ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.プロセニアムステージの開口高さをHとすると、側舞台の高さ、すのこ(ぶどう棚)までの高さは? クリッ …

no image

法70条

建築基準法第70条 (建築協定の認可の申請) 第70条 前条の規定による建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、協定の目的となつている土地の区域(以下「建築協定区域」という。)、建築物に関する基準 …

すり板ガラス

すり板ガラスは、フロート板ガラスの片面に摺り加工を施した半透明なガラスのこと。

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い