2級建築士試験

令147条の2

投稿日:2020年5月11日 更新日:




建築基準法施行令
第147条の2
(工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物)

第147条の2 法第90条の3(法第87条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

一 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)又は展示場の用途に供する建築物で3階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

二 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等の用途に供する建築物で5階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

三 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、ホテル、旅館、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店若しくは飲食店の用途又は前二号に掲げる用途に供する建築物で5階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの

四 地下の工作物内に設ける建築物で居室の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ドックランズ再開発計画とは?ー建築士試験対策

ドックランズ再開発計画 「ドックランズ再開発計画」は、イギリスのロンドン、ドックランズ(Docklands)における再開発プロジェクト。 テムズ川沿いの旧港湾地区は造船業が盛んであった港湾・造船所・倉 …

即席単語帳計画24

即席単語帳計画24 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.三手先組物、三重塔、裳階、白鳳時代 クリックして解答を表示 解答:薬師寺東塔 2.奈良時代後期、 …

法5条の6

建築基準法法5条の6建築物の設計及び工事監理 建築士法3条から3条の3までに規定される建築物の工事の設計・工事監理は、それぞれに該当する建築士でなければならないとされている。 出題:平成21年度No. …

バリニオンの定理とは?建築士試験対策

バリニオンの定理を証明したピエール・バリニオン(Pierre Varignon,1654年-1722年) バリニオンの定理 バリニオンの定理とは静力学で用いられ、主に建築分野で用いられる定理である。 …

コラムクランプ

https://www.okabe.co.jp/より コラムクランプ 「コラムクランプ」とは、柱の型枠を四方から締め付ける鉄製の道具。 精度が高く、取り付け・解体が簡単で、無駄な材の削減が期待できる。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い