2級建築士試験

令137条の18

投稿日:2020年5月8日 更新日:




建築基準法施行令
第137条の18
(建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途)

第137条の18 法第87条第1項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、第三号若しくは第六号に掲げる用途に供する建築物が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内にある場合、第七号に掲げる用途に供する建築物が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域若しくは工業専用地域内にある場合又は第九号に掲げる用途に供する建築物が準住居地域若しくは近隣商業地域内にある場合については、この限りでない。

一 劇場、映画館、演芸場

二 公会堂、集会場

三 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等

四 ホテル、旅館

五 下宿、寄宿舎

六 博物館、美術館、図書館

七 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場

八 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗

九 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー

十 待合、料理店

十一 映画スタジオ、テレビスタジオ







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳構造16

即席単語帳 構造16 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日) 令和05年度試験日まであと 日! 1.ラチス材・トラス材において、上弦材、下弦材、ラチス材のうち、せん断力を負担するのは? クリッ …

基本工程表

基本工程表 「実施(全体)工程表」は、「施工計画書」のうちの一つ。 工期全体にわたる工事の実施について作成し、施工の順序、及び工期全体を監視できるものである。 実施する工事の進捗が理解できるように詳細 …

即席単語帳施工8

即席単語帳施工8 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.単管足場の建地の間隔は(張間・桁行)? クリックして解答を表示 解答:張間方向に1.5m以下、桁行 …

足場板:2級建築士試験対策

足場板 足場板は、長手方向に支点の上で重ね、その重ねた部分の長さを「20cm」とする必要がある。(労働安全衛生規則より) 出題:平成20年度No.04、平成21年度No.04、平成23年度No.04

no image

令137条の4の3

建築基準法施行令 第137条の4の3 第137条の4の3 法第3条第2項の規定により法第28条の2(前条に規定する基準に係る部分に限る。第137条の12第3項において同じ。)の規定の適用を受けない建築 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い