2級建築士試験

建築基準法施行令130条の3

投稿日:2020年8月23日 更新日:




建築基準法施行令
第130条の3
第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅

第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅

第130条の3 法別表第2(い)項第二号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める住宅は、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50m2を超えるものを除く。)とする。

一 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

二 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

三 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

四 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)

五 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。以下同じ。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)

六 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

七 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

コーポラティブハウス

コーポラティブハウス 「コーポラティブハウス」は自ら居住する住宅を建設しようとする者が組合を結成し、共同して事業計画を定め、建築物の設計、工事発注等を行って住宅を取得し、管理していく方式である。 コー …

長押

長押なげしは、鴨居の上端に水平に取り付けられる和室の化粧造作材であり、元来は構造材としての役割があったが、貫が普及してからは装飾的な役割をもつ部材となっている。 出題(構造):平成25年度No.10、 …

no image

年少者労働基準規則8条

年少者労働基準規則 第8条 年少者の就業制限の業務の範囲 年少者労働基準規則 第8条 法第62条第1項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第2項の規定により満18歳に満たない者を就かせてはならない …

no image

法68条の11

建築基準法 第68条の11 (型式部材等製造者の認証) 第68条の11 国土交通大臣は、申請により、規格化された型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの(以下この章において「 …

敷居

敷居しきいは、和風建築の開口部の下部を構成する溝付きの水平部材のこと。 敷居や鴨居は使用する木材の木表側に溝を掘って使用する。これは乾燥すると木表側が凹になる傾向にある。 出題(施工):平成21年度N …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い