2級建築士試験

二重トラップとは?–建築士試験用語

投稿日:2019年5月29日 更新日:




二重トラップ

二重トラップは良好な排水の流れを阻害してしまうので、禁止されている。

トイレの便器から排水した汚水は下水に流れ出る。しかし排出するだけならいいのですが、逆に下水管からガスや虫、臭気などが流れ込む可能性がある。それを阻止するために設けるのが「トラップ」である。このトラップを設けることで「封水」を保ち、逆流を阻止する。

このトラップを1つ設けてしまうと、トラップとトラップとの間の空気ができてしまう。

この空気が流れをストップさせてしまう。

解決法

・1つのトラップのうちの1つを外す。

・空気が抜ける器具を取り付ける。通気を確保すれば、二重トラップとはならない。

参考図書

・住宅設計の基本ルール100

条文-建設省告示第1597号

「建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備を安全上及び衛生上支障のない構造 とするための基準(抄)」

(昭和50年12月20日建設省告示第1597号)
最終改正 平成12年5月30日建設省告示第1406号

 建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第 129 条の 2 の 5 第 2 項第六号及び第 3 項第五号の規 定に基づき、建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備を安全上及び衛生上支障のな い構造とするための構造方法を次のように定める。

第1 飲料水の配管設備の構造は、次に定めるところによらなければならない。

一 給水管

イ ウォーターハンマーが生ずるおそれがある場合においては、エアチャンバーを設ける等有効なウ ォーターハンマー防止のための措置を講ずること。

ロ 給水立て主管からの各階への分岐管等主要な分岐管には、分岐点に近接した部分で、かつ、操作 を容易に行うことができる部分に止水弁を設けること。

二 給水タンク及び貯水タンク

イ 建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける場合においては、次に定めるところによること。

(1)外部から給水タンク又は貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)の天井、底又は周壁の 保守点検を容易かつ安全に行うことができるように設けること。

(2) 給水タンク等の天井、底又は周壁は、建築物の他の部分と兼用しないこと。

(3) 内部には、飲料水の配管設備以外の配管設備を設けないこと。

(4)内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる位置に、次に定める構造としたマンホールを設けること。ただし、給水タンク等の天井が蓋を兼ねる場合においては、この限りでない。

(い) 内部が常時加圧される構造の給水タンク等(以下「圧力タンク等」という。)に設ける場合を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らないように有効に立ち上げること。

(ろ) 直径60cm以上の円が内接することができるものとすること。ただし、外部から内部の保 守点検を容易かつ安全に行うことができる小規模な給水タンク等にあっては、この限りでない。

(5) (4)のほか、水抜管を設ける等内部の保守点検を容易に行うことができる構造とすること。

(6)圧力タンク等を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造のオーバーフロー管を有効に設けること。

(7) 最下階の床下その他浸水によりオーバーフロー管から水が逆流するおそれのある場所に給水タンク等を設置する場合にあっては、浸水を容易に覚知することができるよう浸水を検知し警報する装置の設置その他の措置を講じること。

(8) 圧力タンク等を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造の通気のための装置を 有効に設けること。ただし、有効容量が 2m3未満の給水タンク等については、この限りでない。

(9)給水タンク等の上にポンプ、ボイラー、空気調和機等の機器を設ける場合においては、飲料水を汚染することのないように衛生上必要な措置を講ずること。

ロ イの場所以外の場所に設ける場合においては、次に定めるところによること。

(1)給水タンク等の底が地盤面下にあり、かつ、当該給水タンク等からくみ取便所の便槽(そう)、 し尿浄化槽(そう)、排水管(給水タンク等の水抜管又はオーバーフロー管に接続する排水管 を除く。)、ガソリンタンクその他衛生上有害な物の貯溜(りゅう)又は処理に供する施設まで の水平距離が 5m 未満である場合においては、イの(1)及び(3)から(8)までに定めるところによ ること。

(2)(1)の場合以外の場合においては、イの(3)から(8)までに定めるところによること。

第2 排水のための配管設備の構造は、次に定めるところによらなければならない。

一 排水管

イ 掃除口を設ける等保守点検を容易に行うことができる構造とすること。

ロ 次に掲げる管に直接連結しないこと。

(1) 冷蔵庫、水飲器その他これらに類する機器の排水管

(2) 滅菌器、消毒器その他これらに類する機器の排水管

(3) 給水ポンプ、空気調和機その他これらに類する機器の排水管

(4) 給水タンク等の水抜管及びオーバーフロー管

ハ 雨水排水立て管は、汚水排水管若しくは通気管と兼用し、又はこれらの管に連結しないこと。

二 排水槽(排水を一時的に滞留させるための槽をいう。以下この号において同じ。)

イ 通気のための装置以外の部分から臭気が洩れない構造とすること。

ロ 内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる位置にマンホール(直径60cm以上の円が内接することができるものに限る。)を設けること。ただし、外部から内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる小規模な排水槽にあっては、この限りでない。

ハ 排水槽の底に吸い込みピットを設ける等保守点検がしやすい構造とすること。

ニ 排水槽の底の勾配は吸い込みピットに向かつて1/15以上1/10以下とする等内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる構造とすること。

ホ 通気のための装置を設け、かつ、当該装置は、直接外気に衛生上有効に開放すること。

三 排水トラツプ

イ 雨水排水管(雨水排水立て管を除く。)を汚水排水のための配管設備に連結する場合においては、当該雨水排水管に排水トラツプを設けること。

二重トラツプとならないように設けること。

ハ 排水管内の臭気、衛生害虫等の移動を有効に防止することができる構造とすること。

ニ 汚水に含まれる汚物等が付着し、又は沈澱しない構造とすること。ただし、阻集器を兼ねる排水トラツプについては、この限りでない。

ホ 封水深は、5cm以上10cm以下(阻集きを兼ねる排水トラツプについては5cm以上)とすること。

ヘ 容易に掃除ができる構造とすること。

四 阻集器

イ 汚水が油脂、ガソリン、土砂その他排水のための配管設備の機能を著しく妨げ、又は排水のための配管設備を損傷するおそれがある物を含む場合においては、有効な位置に阻集器を設けること。

ロ 汚水から油脂、ガソリン、土砂等を有効に分離することができる構造とすること。

ハ 容易に掃除ができる構造とすること。

五 通気管

イ 排水トラツプの封水部に加わる排水管内の圧力と大気圧との差によって排水トラツプが破封し ないように有効に設けること。

ロ 汚水の流入により通気が妨げられないようにすること。
空気が屋内に漏れることを防止する装置が設けられている場合にあつてはない。

六 排水再利用配管設備(公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水する前に排水を再利用する ために用いる排水のための配管設備をいう。以下この号において同じ。)

イ 他の配管設備(排水再利用設備その他これに類する配管設備を除く。)と兼用しないこと。

ロ 排水再利用水の配管設備であることを示す表示を見やすい方法で水栓及び配管にするか、又は他の配管設備と容易に判別できる色とすること。

ハ 洗面器、手洗器その他誤飲、誤用のおそれのある衛生器具に連結しないこと。

ニ 水栓に排水再利用水であることを示す表示をすること。

ホ 塩素消毒その他これに類する措置を講ずること。

第3 適用の特例

 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)別表第 1(い)欄に掲げる用途以外の用途に供する建築物で、階数が 2 以下で、かつ、延べ面積が 500m2以下のものに設ける飲料水の配管設備及び排水のための配 管設備については、第 1(第一号ロを除く。)並びに第 2 第三号イ及び第四号の規定は、適用しない。 ただし、2 以上の建築物(延べ面積の合計が 500m2以下である場合を除く。)に対して飲料水を供給す るための給水タンク等又は有効容量が 5m3を超える給水タンク等については、第 1 第二号の規定の適 用があるものとする。







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