主要構造部
建築物の構造について、防火上の観点から「耐火建築物」や「準耐火建築物」などに分類できる。
この違いは「主要構造部」を耐火構造とすることによって「耐火建築物」となる。
その主要構造物とは、
壁、柱、床、はり、屋根、階段
を指すが、除外部分もある。
主要構造部 | 除外される部分 |
---|---|
壁 | 間仕切り壁 |
柱 | 間柱・付け柱 |
床 | 揚げ床・最下階の床・回り舞台の床 |
はり | 小梁 |
屋根 | 庇 |
階段 | 局部的な小階段・屋外階段 |
※「構造耐力上主要な部分」と似ているので、間違えないように!
「主要構造部」 →防火の観点から見て重要な部分
「構造耐力上主要な部分」→地震の観点から見て重要な部分
出題:平成21年度No.01、平成25年度No.01、平成26年度No.01
条文
建築基準法第1条五号
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
五 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない 間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。