2級建築士試験

不燃材料

投稿日:2019年3月12日 更新日:




不燃材料

不燃材料は、法2条九号で定められた防火材料で、最も火に対して耐力がある。

加熱開始後、防火材料の条件を「20分間」満たすもの。

  

不燃材料は、平成12年5月30日 建設省告示第1400号「不燃材料を定める件」において示されている。

  1. コンクリート
  2. れんが
  3. 陶磁器質タイル
  4. 繊維強化セメント板
  5. 厚さが3mm以上のガラス繊維混入セメント板
  6. 厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
  7. 鉄鋼
  8. アルミニウム
  9. 金属板
  10. ガラス
  11. モルタル
  12. しっくい
  13. 厚さが12mm以上のせっこうボード(ボード用紙原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。)
  14. ロックウール板
  15. グラスウール板

規制

不燃材料はその高い防火性能のために、以下に規制されている場所に使用することができる。

法22条区域にある建築物の屋根
準耐火建築物主要構造部
内装制限の仕上げ材等

  

条文

建築基準法第2条九号
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(中略)

九  不燃材料  建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

建築基準法施行令108条の2
(不燃性能及びその技術的基準)
第108条の2 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。
一 燃焼しないものであること。
二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

不燃材料を定める件
(平成十二年五月三十日)
(建設省告示第千四百号)
改正 平成一六年 九月二九日国土交通省告示第一一七八号
建築基準法(昭和25年法律第二百一号)第2条第九号の規定に基づき、不燃材料を次のように定める。
不燃材料を定める件
建築基準法施行令(昭和25年政令第三百三十八号)第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
一 コンクリート
二 れんが
三 瓦
四 陶磁器質タイル
五 繊維強化セメント板
六 厚さが三ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板
七 厚さが五ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
八 鉄鋼
九 アルミニウム
十 金属板
十一 ガラス
十二 モルタル
十三 しっくい
十四 石
十五 厚さが12mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6ミリメートル以下のものに限る。)
十六 ロックウール
十七 グラスウール板

附則
1 この告示は、平成十二年六月一日から施行する。
2 昭和45年建設省告示第千八120八号は、廃止する。
附 則 (平成一六年九月二九日国土交通省告示第一一七八号) (施行期日)
1 この告示は、平成16年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に製造され、又は輸入された石綿スレートについては、この告示の施行後も、なお不燃材料とみなす。







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