リフターは、いわゆる介護用リフトである。車椅子とベッド、浴槽、便器などに移動する介助器具。
出題:平成20年度No.18
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年2月19日 更新日:
リフターは、いわゆる介護用リフトである。車椅子とベッド、浴槽、便器などに移動する介助器具。
出題:平成20年度No.18
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築士法 第23条の10 無登録業務の禁止 無登録業務の禁止 第23条の10 建築士は、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。 …
サービスヤード https://www.sumailab.net/より出典 「サービスヤード」は、台所や家事室に近接して設けられた場所で、主に洗濯・物干しや家事等を行う。 家事を行いやすいようにユーテ …