2級建築士試験

ブリーディング

投稿日:2020年4月16日 更新日:




ブリーディング

「ブリーディング」とは、コンクリート中の骨材やセメント粒子が沈降し、逆に比重が小さい水分がコンクリートの表面に浮き出す現象のこと。

https://concrete-mc.jp/より

水平鉄筋や粗骨材の下部に空隙を形成し、水みちを残す。これにより鉄筋とコンクリートや骨材とセメントペーストの付着力が低下し、コンクリートの水密性が低下する。

また、ブリーディングに伴う沈下が鉄筋などによって拘束されると、その上面にひび割れが生じる(沈みひび割れ)。

対策

・粉末度が大きく、凝結時間の早いセメントを使用する。

水セメント比を小さくする。
→スランプ値を小さくする。

・混和剤(フライアッシュ、AE剤、AE減水剤、高性能AE減水剤など)を使用する。

・細骨材の粒度を小さくする。

・粗骨材の大きい骨材を使用する。

・コンクリートの分離を避ける。
→過度な締め固めを避ける。
→打ち込み速度を抑える。
→打ち込み高さを低くする。

過去の出題

平成29年2級学科4、No.21
平成27年2級学科4、No.21
平成25年2級学科4、No.22







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令66条

建築基準法施行令 第66条 柱の脚部 柱の脚部 第66条 構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、国土交通大臣が定める基準に従つたアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならな …

no image

令68条

建築基準法施行令 第68条 (高力ボルト、ボルト及びリベット) 第68条 高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。 2 高力ボルト孔の径は、高力ボ …

no image

令36条の2

建築基準法施行令 第36条の2 地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物 第36条の2 法第20条第1項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。 一 地階を除く階数が4 …

都市計画法36条

都市計画法 第36条 工事完了の検査 工事完了の検査 第36条 開発許可を受けた者は、当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について当該開発行為に関する工事(当該開発行為に関する工事 …

特定建築物の建築主等の努力義務

特定建築物の建築主等の努力義務 「建築主等」は、特定建築物を建築する場合は、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように「努力義務」が規定されている。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い