2級建築士試験

ドリフトピン接合

投稿日:2019年2月1日 更新日:

ドリフトピン結合のイメージ

ドリフトピン結合は、木材同士、もしくは木材と鋼材の結合に用いる。

この工法は現場で組み立てるのみで、また締め付け作業ではなくピンを打ち込むだけの簡易な工法である。

しかしドリフトピンと先孔に隙間があると、構造部に支障をきたす変形を生じる恐れがあるため、ドリフトピンの径と先孔を同径とする。(出題(構造):平成28年度No.12

またドリフトピン接合で用いる木材は原則、乾燥した木材を使用するが、やむを得ず含水率20%以上の木材を用いる場合、接合部の許容せん断耐力は、乾燥状態の許容耐力に0.7倍を乗じた値に低減して設計する必要がある。(出題(構造):平成24年度No.12平成25年度No.11平成29年度No.12)







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

都市計画法21条の2

都市計画法 第21条の2 都市計画の決定等の提案 都市計画の決定等の提案 第21条の2 都市計画区域又は準都市計画区域のうち、一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい政令で定 …

建築士法第22条

建築士法第22条 (知識及び技能の維持向上) 第22条 建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。 2 国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な知 …

no image

令129条の13

建築基準法施行令 第129条の13 小荷物専用昇降機の構造 第129条の13 小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。 一 昇降路には昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそ …

数寄屋造り

数奇屋造り(すきやづくり)は日本の建築様式。安土桃山文化のもと、質素な茶室として生まれた。江戸時代には庶民の住宅に取り入れられ、お茶や生け花などの文化が発達した。代表的な建築物は桂離宮。 出題:平成2 …

no image

令86条

建築基準法施行令 第86条 積雪荷重 第86条 積雪荷重は、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算しなければならない。 2 前項に規定する積雪の単位荷重は、積雪量 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い