2級建築士試験

ドリフトピン接合

投稿日:2019年2月1日 更新日:

ドリフトピン結合のイメージ

ドリフトピン結合は、木材同士、もしくは木材と鋼材の結合に用いる。

この工法は現場で組み立てるのみで、また締め付け作業ではなくピンを打ち込むだけの簡易な工法である。

しかしドリフトピンと先孔に隙間があると、構造部に支障をきたす変形を生じる恐れがあるため、ドリフトピンの径と先孔を同径とする。(出題(構造):平成28年度No.12

またドリフトピン接合で用いる木材は原則、乾燥した木材を使用するが、やむを得ず含水率20%以上の木材を用いる場合、接合部の許容せん断耐力は、乾燥状態の許容耐力に0.7倍を乗じた値に低減して設計する必要がある。(出題(構造):平成24年度No.12平成25年度No.11平成29年度No.12)







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

リンゴット工場再開発計画

リンゴット工場再開発計画 「リンゴット工場再開発計画」は1982年に閉鎖されたイタリアのフィアットの自動車工場の再開発事業である。 再開発計画の設計コンペでレンゾ・ピアノの計画が選ばれ、1989年に複 …

建築基準法68条の3

建築基準法 第68条の3 再開発等促進区等内の制限の緩和等 再開発等促進区等内の制限の緩和等 第68条の3 地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区(都市計画法第12条の5第3項に規定する再 …

トレミー管:2級建築士試験対策

http://www.kenchikuyogo.com/より トレミー管 「トレミー管」とは、水中コンクリートの現場打ちの際に、水底から先に打設するための30センチ弱のパイプのことをいう。打設しながら …

no image

空気余命

空気余命とは? 「空気余命」とは、換気効率の指標の一つ。室内のある点から排気口に至る平均時間をいう。 この値が小さいほど発生した汚染物質を速やかに室外に排出できることを示している。 給気口付近の点は、 …

no image

令129条の3

建築基準法施行令 第129条の3 「昇降機」の適用の範囲 第129条の3 この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。 一 人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並び …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い