2級建築士試験

コンクリート棒形振動機ー建築士試験対策

投稿日:2019年3月29日 更新日:

https://aucfree.com/




コンクリート棒形振動機

「コンクリート棒形振動機」とは、コールドジョイントを防止するために締固める施工道具である。

コンクリートの締固めにおいては、コンクリート棒形振動機を用いて、打込み各層ごとに、その下層に振動機の先端が入るようにして加振する。

また引抜きは、打ち込んだコンクリートに穴が残らないように、加振しながら徐々に行う。

コンクリート棒形振動機の挿入間隔を60cm以下とし、加振はコンクリートの表面にセメントペーストが浮くまでとする。

また、加振時間は一箇所あたり5秒から15秒程度を標準としている。長時間の加振は材料の分離の原因になるので、注意が必要である。

出題:平成20年度No.09平成21年度No.09平成22年度No.09平成23年度No.10平成24年度No.10







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

建築士法20条

建築士法 第20条 業務に必要な表示行為 第20条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押 …

公園の種類

公園 公園は住民のコミュニケーションの場、憩いの場、都市における緑地の確保など、都市計画において重要な公共・民間施設である。土地の特性・歴史的な意味を持つ公園も多くある。 都市計画における公園の種類 …

アリダード

測量機器に関してはこちらのブログが詳しく説明しています。画像もブログから出典。 アリダード アリダードとは、平板測量に使う機器。 平板上に置いて、目視で目標までの方向を決める。小型で持ち運びが良い。

仮設建築物

仮設建築物 「仮設建築物」とは、法85条で規定されている一定期間後に撤去される建築物である。 一般の建築物よりも簡易的で期間が決まっており、規制緩和などが適用される。特に、以下のように確認申請の有無が …

no image

令82条

建築基準法施行令 第82条 保有水平耐力計算 第82条 前条第2項第一号イに規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条から第82条の4までに定めるところによりする構造計算をいう。 一 第二款に規定 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い