2級建築士試験

グリース阻集器?建築士試験に頻出単語

投稿日:2019年5月25日 更新日:




頻出・重要単語

グリース阻集器」は過去問題では平成21年度と平成24年度で出題され、両問とも「不適当な記述」として選択回答文となっている。

グリース阻集器とは

昭和51年1月1日施行された建設省告示第1587号(改正 平成22年国土交通省告示第243号)により、汚水が油脂など排水のための配管設備の機能を著しく妨げる恐れのある物を含む場合には、グリース阻集器を設置することが義務づけられております。

日本阻集器工業会HPより

グリース阻集器は、主にホテルや飲食店などの業務用厨房などで用いられる排水設備である。

油分の多く含む排水では、その油分とゴミなどが下水管内に付着して流れを阻害してしまう場合がある。そのため、下水に排水する前にグリース阻集器で冷却・凝固して油分・ゴミを分ける。

ただし、阻集器はゴミ・油分を「分離・阻集・貯留」する機能のみしかないので、溜まったゴミ・油分は清掃などで定期的に排除する必要がある。

  

過去の出題文

飲食店の厨房の排水系統に設けるグリース阻集器は、排水管からの臭気を厨房内に出さないことを主な目的として設置される。(平成21年度No.22)

→誤り:臭気を除去する目的ではなく、油分等を分離・阻集・貯留する目的で設置される。

グリース阻集器に接続する排水管には、器具トラップを設ける必要がある。(平成24年度No.22)

→誤り:阻集器はトラップの役割も持つので、器具トラップを設けてしまっては二重トラップになってしまう。







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

令130条の5

建築基準法施行令 第130条の5 第一種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物 第一種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物 第130条の5 法別表第二(い)項第十号、(ろ)項 …

等ラウドネス曲線

等ラウドネス曲線 等ラウドネス曲線とは、周波数と音圧レベルを軸にとり、同じ音の大きさに聞こえる点を結んだものである。同じ音圧レベルの場合、一般に、1,000Hzの純音より100Hzの純音の方が小さく聞 …

スペーサー

スペーサーとは? 「スペーサー」とは、側面の型枠に対して、鉄筋のかぶり厚さを確保するもの。 →鋼製かコンクリート製を使用する。ただし、梁・柱・基礎梁・地下外壁は、側面に限り、プラスチック製を使用しても …

建築士法7条

建築士法 第7条 絶対的欠格事由 絶対的欠格事由 第7条 次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。 一 未成年者 二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の …

セメントミルク工法

http://pec-okinawa.co.jp/より セメントミルク工法 セメントミルク工法は、埋め込み杭工法の一種。 アースオーガーで掘削し、セメントと水を混ぜあわせてできるセメントミルクを注入し …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い