2級建築士試験

アルコーブとは?建築士試験用語

投稿日:2019年6月4日 更新日:




アルコーブとは

「アルコーブ」とは、共同住宅において設ける、共用廊下から少しくぼんだ形状になっている玄関ドア前のスペースのこと。

なんで設けるの?アルコーブの目的

共用廊下から玄関までのスペースを確保することで、以下の利点が得られる。

廊下に私物をおいていると消防上安全でない。

①共用廊下に物を置くとたの住民の邪魔になってしまう。それを避けるため、玄関の「外」に物を置くスペースとして利用できる。

②玄関が雨や風に当たりやすいと、強風でドアが閉まったり、室内に入る前に雨風にさらされてしまう。なので玄関ドア外にアルコーブを設けることで、その状況を避けることができる。

③玄関ドアを外に開放してしまうと、避難時に邪魔になってしまう恐れがある。これもアルコーブを設けることで回避できる。

過去の出題例

過去11年で2回の出題がありますが、以下のように同じ文章のまま出題されています。

「集合住宅において、共用通路の通行の妨げとならないように、各住戸の玄関前にアルコーブを設けて、玄関扉を外開きとした。」(平成22年度No.17)

「集合住宅において、共用廊下の通行の妨げとならないように、各住戸の玄関前にアルコーブを設けて、玄関扉を外開きとした。」(平成25年度No.17)







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令113条

建築基準法施行令 第113条 木造等の建築物の防火壁及び防火床 木造等の建築物の防火壁及び防火床 第113条 防火壁及び防火床は、次に定める構造としなければならない。 一 耐火構造とすること。 二 通 …

建築士法第22条

建築士法第22条 (知識及び技能の維持向上) 第22条 建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。 2 国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な知 …

スライディングボード

「スライディングボード」とは、介助用器具の一つである。 ベッドと車椅子との間の移動を補助する。体をスライドさせながら移乗することができ、介助の負担軽減と安全性の向上が期待できる。 出題:平成20年度N …

no image

令130条の12

建築基準法施行令 第130条の12 (前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例) 第130条の12 法第56条第2項及び第4項の政令で定める建築物の部分は …

箱尺

箱尺(はこじゃく) 箱尺とは、水準測量で用いる器具。 測定位置からの視線の高さを測ることができる。 全長2m〜5m、箱の入れ子状になっており、伸縮することができる。

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い