2級建築士試験

アルコーブとは?建築士試験用語

投稿日:2019年6月4日 更新日:




アルコーブとは

「アルコーブ」とは、共同住宅において設ける、共用廊下から少しくぼんだ形状になっている玄関ドア前のスペースのこと。

なんで設けるの?アルコーブの目的

共用廊下から玄関までのスペースを確保することで、以下の利点が得られる。

廊下に私物をおいていると消防上安全でない。

①共用廊下に物を置くとたの住民の邪魔になってしまう。それを避けるため、玄関の「外」に物を置くスペースとして利用できる。

②玄関が雨や風に当たりやすいと、強風でドアが閉まったり、室内に入る前に雨風にさらされてしまう。なので玄関ドア外にアルコーブを設けることで、その状況を避けることができる。

③玄関ドアを外に開放してしまうと、避難時に邪魔になってしまう恐れがある。これもアルコーブを設けることで回避できる。

過去の出題例

過去11年で2回の出題がありますが、以下のように同じ文章のまま出題されています。

「集合住宅において、共用通路の通行の妨げとならないように、各住戸の玄関前にアルコーブを設けて、玄関扉を外開きとした。」(平成22年度No.17)

「集合住宅において、共用廊下の通行の妨げとならないように、各住戸の玄関前にアルコーブを設けて、玄関扉を外開きとした。」(平成25年度No.17)







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令82条の4

建築基準法施行令 第82条の4 屋根ふき材等の構造計算 第82条の4 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全である …

建築物衛生法2条

建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (建築物衛生法) 第2条 定義 定義 第2条 この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模 …

no image

非常用電源設備

災害などで停電した時、救助活動や防災活動のために必要な電源を確保する必要がある。そのために設置されるのが、非常用電源設備である。 非常用電源設備(非常電源)には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄 …

建設リサイクル法施行令2条

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 (建設リサイクル法施行令) 第2条 建設工事の規模に関する基準 建設工事の規模に関する基準 第2条 法第9条第3項の建設工事の規模に関する基準は、次に …

レファレンスカウンター

京都外語大学付属図書館 レファレンスカウンターは、図書館において来館者の相談や、調査を受け、本や資料等を探す手伝いをする場所である。レファレンスコーナー、レファレンスルームともいう。 出題 (計画): …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い