2級建築士試験

ささら桁

投稿日:2019年1月23日 更新日:

ささらげたは、木造階段における部材の一つ。

出題:平成20年度No.11平成23年度No.11平成26年度No.10平成30年度No.10

ささらげた階段・・・階段の段板を受けるため、上端を段形に切り込み、斜めに架ける部材のこと。

ささら桁(https://e-sumaile.net/より出典)

ほうげた階段・・・斜めに架け渡した一本の太い角材(方桁)で、段板(踏み板)の真ん中を支える構造の階段。

方げた(http://blog.livedoor.jp/より出典)

がわげた階段・・・階段板を側面から支えて斜めにかける部材。

側げた階段(http://www.moriie.net/より出典)

箱階段・・・箱を重ねてできた階段。側面に収納ができる。箱段や箱梯子とも言う。

箱階段(https://www.niwa-atelier.jp/より出典)







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法23条の7

建築士法 第23条の7 廃業等の届出 廃業等の届出 第23条の7 建築士事務所の開設者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては …

グラインダー

Makita製 ディスクグラインダー グラインダーは、小型の研磨機で、ディスクを交換することによって研磨・切断、金属・木用に用いることができる。 出題 ・「ガス圧接に先立ち、圧接する鉄筋の端面をグライ …

no image

令36条

建築基準法施行令 第36条 (構造方法に関する技術的基準) 第36条 法第20条第1項第一号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、耐久性等関係規定((この条から第36条の3ま …

特定建築物の建築主等の努力義務

特定建築物の建築主等の努力義務 「建築主等」は、特定建築物を建築する場合は、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように「努力義務」が規定されている。 …

ラドバーンシステム

「ラドバーンシステム」とは、1920年代にアメリカのニュージャージー州ラドバーン地区で考案された都市計画方式である。戦後日本のニュータウン開発も大きな影響を受ける。 その方式は、住宅地において人と車を …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い