「新築」と表記できるのには条件が1つある。
①過去に人が居住したことがない
②工事完了日から1年を経過していない
以上の1条件は「品確法第2条2項」と「公正競争規約」において定義されている。
品確法第2条
1 この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。
1 この法律において「新築」とは、新たに建設された住宅で、①まだ人の居住の用に供したことのないもの(②建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)をいう。