2級建築士試験

CM(コンストラクション・マネジメント)方式

投稿日:2020年3月9日 更新日:




CM(Construction Management)方式

CM(コンストラクション・マネジメント)は、一般に、技術的な中立を保ちつつ発注者の側に立つコンストラクションマネージャーが、設計・発注・施工の各段階において、設計の検討や工事発注方式の検討、工程管理、品質管理、コスト管理等の各種のマネジメント業務の全部又は一部を行うものである。

CM方式は20世紀半ばに米国にて発達した手法で、大規模で、複雑なプロジェクトを管理する目的で発達してきた経緯がある。日本では1970年代に米国のCM方式を導入した。

過去の出題

平成24年1級学科1、No.20
平成20年1級学科1、No.25







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

厳島神社社殿(広島)

厳島神社は広島の宮島にある世界遺産。 檜皮葺の殿堂を275mにもなる回廊で結び、海面に浮かんでいるように配置する回廊建築。床下に海水が流れ込み、風が通る、自然に身を任せた建築。 同じ平安時代には浄土宗 …

野縁

野縁のぶちは、天井板張りなどの下地に用いる細長い部材のこと。 天井構造 出題:平成27年度No.10

指定構造計算適合性判定機関

指定構造計算適合性判定機関 指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定員を置いて、都道府県知事の代わりに構造計算適合性判定を行う民間の機関である。 都道府県知事は、この民間に構造計算適合性判定の …

建築物省エネ法12条

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 (建築物省エネ法) 第12条 建築物エネルギー消費性能適合性判定 建築物エネルギー消費性能適合性判定 第12条 建築主は、特定建築行為をしようとするときは …

建築基準法施行令138条

建築基準法施行令 第138条 工作物の指定 工作物の指定 第138条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの(鉄道及び …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い