2級建築士試験

日光東照宮

投稿日:2018年12月18日 更新日:

「日光東照宮」は徳川家康(東照大権現)が祀られる霊廟建築

この時代は庶民文化が発達し、幕府は統制のための権威付けのために彩色や豪華な装飾を施された絢爛な建築となっている。

墓(本殿)の前に石の間を挟んで「権現造り」の本殿が配置されているのが特徴。

日光東照宮




権現造り

建築物として特徴的なのは、本殿と拝殿を「石の間」で繋ぐ「権現造り」であること。

その起源は平安時代に遡るとされる。ただし、全国的に広まるのは豊臣家の家臣たちの築造によるものが多い。「北野神社(947年)」は権現造りの起源とされるが、現在の本殿は豊臣秀頼による命により1607年建築されたものである。豊臣秀吉を祭る豊国廟や、大崎八幡宮も豊臣家の家臣などが手がけている。

元々「八棟造」「石の間造」と呼ばれていたが、全国の東照大権現を祭る神社に多く用いられたことから、「権現造り」と称された。

過去の出題

建築士の対策としては、
・北野神社(京都府上京区、1607年、菅原道真)
・大崎八幡宮(宮城県仙台市、1604年、伊達政宗)
・日光東照宮(栃木県日光市、徳川家康)
を押さえておくべきであろう。

北野神社の八棟造(北野天満宮HPより)

令和元年1級学科1、No.02
平成26年1級学科1、No.02
平成18年1級
平成13年1級
平成30年2級学科1、No.01
平成28年2級学科1、No.02
平成20年2級学科1、No.01

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令130条の8の3

建築基準法施行令 第130条の8の3 準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業 準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業 第130条の8の3 法別表第二(と)項第三号(法第87条第 …

即席単語帳法規4

即席単語帳法規4 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.1級建築士の名簿には、処分歴は記載されるか? クリックして解答を表示 解答:される。登録番号、登録 …

延焼のおそれのある部分

延焼のおそれのある部分 「延焼のおそれのある部分」は、法2条六号に規定されている、隣地建築物等の火災によって延焼の可能性の高い部分のこと。 基準となる線:①隣地境界線②前面道路中心線③同一敷地内の隣り …

特別特定建築物とは?2級建築士試験対策

特別特定建築物 「特別特定建築物」とは、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように規定されている。 第2条 十七 特別特定建築物不特定かつ多数の者が利 …

令93条

建築基準法施行令 第93条 (地盤及び基礎ぐい) 令93条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い