2級建築士試験

令11条

投稿日:2019年5月8日 更新日:




建築基準法施行令
第11条
工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程

第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。

➡︎建築基準法第7条の3

出題:平成20年度No.02平成21年度No.02平成23年度No.02平成24年度No.03







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

リフター

https://a.r10.to/hvNtX2 リフターは、いわゆる介護用リフトである。車椅子とベッド、浴槽、便器などに移動する介助器具。 出題:平成20年度No.18

メタルプレートコネクター接合

http://www.nakano-bldr.co.jp/より出典 メタルプレートコネクター接合 メタルプレートコネクター接合とは、メタルプレートコネクターを用いる接合法。 木造トラス部分に用いる接合 …

くら金物

くら金物は、垂木と軒桁、もしくは母屋の接合に用いる接合金物。 くら金物(http://www.shikou-k.co.jp/gallery/underway/n1302/index2.htmlより出典 …

no image

準防火性能

準防火性能(建築基準法第23条) 「準防火性能」は、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。 条文(外壁) 第23条 前条第1項 …

水平投影面積

水平投影面積とは? 「水平投影面積」とは、ある面を水平面に投影したときの面積のことをいう。 建物の直上から光を浴び、それを水平面に映し出した時、1次元の面として影が投影される。その面積を「水平投影面積 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い