2級建築士試験

SSG構法:建築士試験対策

投稿日:2019年3月31日 更新日:




SSG構法

SSG(ストラクチュア・シーラント・グレイジング)構造とは、ガラスの止め付け構法の一つで、サッシ等を用いず、構造シーラントを用いてシールの接着力のみで支持部材に接着固定する方法。

過去の出題

平成28年1級学科1、No.17
平成22年1級学科5、No.18

平成22年2級学科3、No.24







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

建築基準法施行令125条の2

建築基準法施行令 第125条の2 屋外への出口等の施錠装置の構造等 屋外への出口等の施錠装置の構造等 第125条の2 次の各号に掲げる出口に設ける戸の施錠装置は、当該建築物が法令の規定により人を拘禁す …

建築基準法施行令36条の4

建築基準法施行令 第36条の4 別の建築物とみなすことができる部分 別の建築物とみなすことができる部分 第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分 …

建築審査会(法5章)

建築基準法 第5章 建築審査会 建築審査会 第78条 この法律に規定する同意及び第94条第1項前段の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関す …

即席単語帳施工4

即席単語帳施工4 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.土止め支保工作業主任者は、どんな時に選任? クリックして解答を表示 解答:規模に関わらず、選任 2 …

no image

法10条

建築基準法 第10条 (著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令) 第10条 特定行政庁は、第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い