2級建築士試験

セパレーター:2級建築士試験対策

投稿日:2019年3月28日 更新日:




セパレーター

「セパレーター(型枠緊張材)」とは、壁の外側の型枠と内側の型枠との間隔を保つための部品。

白い部品が「コーン」、Pコンと呼ばれ、せき板を支える役目を果たす。打ち放し仕上げの場合に用い、このコーンを取り外した後にモルタル等で埋める。

出題:平成21年度No.08平成25年度No.07平成27年度No.08平成28年度No.06平成29年度No.07







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

法27条

建築基準法 第27条 耐火建築物等としなければならない特殊建築物 第27条 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を …

no image

法6条の3

建築基準法 第6条の3 (構造計算適合性判定) 第6条の3 建築主は、第6条第1項の場合において、申請に係る建築物の計画が第20条第1項第二号若しくは第三号に定める基準(同項第二号イ又は第三号イの政令 …

ボンエルフ

ボンエルフ ボンエルフとは、歩行者の快適性を考えつつ、自転車や自動車の通行を可能にした方式(歩車共存)である。 歩車共存にするにあたり、車の速度を抑制するため車路を蛇行させる手法を「シケイン」といい、 …

シュレーダー邸

シュレーダー邸(Rietveld Schröder House, オランダ) 「シュレーダー邸」はオランダの建築家へリット・リートフェルトによって設計された住宅。  1924年、竣工 2000年、世界 …

都市計画法施行令37条

都市計画法施行令 第37条 法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為 法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為 第37条 法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為は、階数が2以下で、 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い