2級建築士試験

入り隅・出隅

投稿日:2019年3月22日 更新日:




入り隅・出隅

2つの面が出合う、あるいは交わる場所で内側部分に窪んだ隅の部分のことを入り隅(ずみ)という。具体的には壁と壁、壁と柱などの出合う部分のこと。

また外側部分に出た隅の部分は「出隅(ですみ)」という。

  







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法19条

建築士法 第19条 設計の変更 設計の変更 第19条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、他の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該一級建築士、 …

宅造法施行令3条

宅地造成等規制法 第3条 宅地造成 宅地造成 第3条 法第2条第二号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。 一 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずるこ …

音の強さ:2級建築士試験対策

音の強さ 「音の強さ」とは、単位面積を単位時間に通過する音響エネルギー。単位:W/m2 出題:平成29年度No.03、平成26年度No.03

建築基準法35条の2

建築基準法 第35条の2 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準 第35条 別表第1(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、 …

建築基準法28条の2

建築基準法 第28条の2 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 第28条の2 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散に …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い