2級建築士試験

界壁

投稿日:2019年3月18日 更新日:

界壁は屋根裏まで達せしめなければならない




界壁

界壁とは、共同住宅において、各住戸の間を区切るのことをいう。

長屋の各戸の界壁は、その規模にかかわらず準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない(上の画像のように)。

出題:平成28年度No.10

法規

建築基準法第30条 長屋又は共同住宅の各戸界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能(隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能をいう。))に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

建築基準法施行令第104条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

余談

余談ですが。2019年に問題になったレオパレス21の界壁工事の不備がありましたね。これはレオパレス21が1996年から2009年にかけて施工した共同住宅における界壁工事の不備に関することです。

レオパレス21は、建築基準法第30条及び建築基準法施行令第114条第1項に違反となる恐れがあります。

この問題に関して詳しく説明しているサイトがあるので、こちらを参考にされてください。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法規則1条の3 表1

規則1条の3 表1 法6条の確認申請における図書は以下の通りに規定される。 出題:平成26年度No.03、平成29年度No.03 図書の種類 明示すべき事項 (い) 付近見取図 方位、道路及び目標とな …

特定行政庁

浦添市、那覇市、沖縄市、宜野湾市、うるま市以外の市町村は「沖縄県知事」が特定行政庁となる。 建築物を建築しようとするとき、「確認申請」を行い、建築主事の確認を受けなければならない。このとき、「特定行政 …

no image

令129条の3

建築基準法施行令 第129条の3 「昇降機」の適用の範囲 第129条の3 この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。 一 人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並び …

主要構造部

https://ameblo.jp/より 主要構造部 建築物の構造について、防火上の観点から「耐火建築物」や「準耐火建築物」などに分類できる。 この違いは「主要構造部」を耐火構造とすることによって「耐 …

no image

公営住宅標準設計51C型

公営住宅標準設計51C型 「公営住宅標準設計51C型」は、親と子の寝室を分離させた2寝室と台所兼食事室(DK)からなる戦後日本の集合住宅のモデルになったものである。 標準設計にはA型(16坪)、B型( …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い