2級建築士試験

界壁

投稿日:2019年3月18日 更新日:

界壁は屋根裏まで達せしめなければならない




界壁

界壁とは、共同住宅において、各住戸の間を区切るのことをいう。

長屋の各戸の界壁は、その規模にかかわらず準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない(上の画像のように)。

出題:平成28年度No.10

法規

建築基準法第30条 長屋又は共同住宅の各戸界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能(隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能をいう。))に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

建築基準法施行令第104条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

余談

余談ですが。2019年に問題になったレオパレス21の界壁工事の不備がありましたね。これはレオパレス21が1996年から2009年にかけて施工した共同住宅における界壁工事の不備に関することです。

レオパレス21は、建築基準法第30条及び建築基準法施行令第114条第1項に違反となる恐れがあります。

この問題に関して詳しく説明しているサイトがあるので、こちらを参考にされてください。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

まぐさ(木造)

まぐさは、出入り口や窓等の開口部の上部に水平に設ける部材で、その上部の壁を支えるもの。 耐力壁線に幅900mmの開口部がある場合、「まぐさ」及び「まぐさ受け」を構造耐力上有効に設ける必要がある。出題( …

即席単語帳構造13

即席単語帳構造13 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[鋼材の種類]溶接性が考慮されておらず、以前はポピュラーな鋼材 クリックして解答を表示 解答:一 …

no image

法68条の20

建築基準法 第68条の20 (認証型式部材等に関する確認及び検査の特例) 第68条の20 認証型式部材等製造者が製造をするその認証に係る型式部材等(以下この章において「認証型式部材等」という。)は、第 …

菊竹清訓(きくたけ・きよのり)

菊竹清訓は建築士試験に出題される15人のうちの1人。 大阪万博ではエキスポタワー、沖縄海洋博万博ではアクアポリスなど、多くの万博で作品を発表している。また住宅では『スカイハウス』などの実験的建築も手が …

流紋岩

流紋岩は、火成岩の一種。花崗岩よりも地表面で冷え固まった岩で、火山活動で得られる。硬くて加工困難。流紋岩には黒曜石や軽石、抗火石などがある。

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い