2級建築士試験

界壁

投稿日:2019年3月18日 更新日:

界壁は屋根裏まで達せしめなければならない




界壁

界壁とは、共同住宅において、各住戸の間を区切るのことをいう。

長屋の各戸の界壁は、その規模にかかわらず準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない(上の画像のように)。

出題:平成28年度No.10

法規

建築基準法第30条 長屋又は共同住宅の各戸界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能(隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能をいう。))に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

建築基準法施行令第104条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

余談

余談ですが。2019年に問題になったレオパレス21の界壁工事の不備がありましたね。これはレオパレス21が1996年から2009年にかけて施工した共同住宅における界壁工事の不備に関することです。

レオパレス21は、建築基準法第30条及び建築基準法施行令第114条第1項に違反となる恐れがあります。

この問題に関して詳しく説明しているサイトがあるので、こちらを参考にされてください。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

省エネ法施行令4条

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令 第4条 (特定建築物の非住宅部分の規模等) 第4条 法第11条第1項のエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模 …

CASBEEとは?

環境総合性能評価システム(CASBEE)は、建築物の環境性能を評価するためのツール。建築物の環境性能に応じてランク付けする。CASBEE:Comprehensive 総合的なAssessment 評価 …

延べ面積

「延べ面積」は、単に全ての階の床面積の合計である「延べ面積」と特例で規制緩和した「容積率の算定の基礎となる延べ面積」がある。 延べ面積 延べ面積は「施行令第2条1項四号」により以下のように規定されてい …

都市計画法37条

都市計画法 第37条 建築制限等 建築制限等 第37条 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各 …

建築基準法23条

建築基準法 第23条 外壁 外壁 第23条 前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第25条及び第6 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い