2級建築士試験

界壁

投稿日:2019年3月18日 更新日:

界壁は屋根裏まで達せしめなければならない




界壁

界壁とは、共同住宅において、各住戸の間を区切るのことをいう。

長屋の各戸の界壁は、その規模にかかわらず準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない(上の画像のように)。

出題:平成28年度No.10

法規

建築基準法第30条 長屋又は共同住宅の各戸界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能(隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能をいう。))に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

建築基準法施行令第104条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

余談

余談ですが。2019年に問題になったレオパレス21の界壁工事の不備がありましたね。これはレオパレス21が1996年から2009年にかけて施工した共同住宅における界壁工事の不備に関することです。

レオパレス21は、建築基準法第30条及び建築基準法施行令第114条第1項に違反となる恐れがあります。

この問題に関して詳しく説明しているサイトがあるので、こちらを参考にされてください。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

耐震改修促進法施行令8条

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令 (耐震改修促進法施行令 ) 第8条 所管行政庁による指示の対象となる特定既存耐震不適格建築物の要件 所管行政庁による指示の対象となる特定既存耐震不適格建築物の …

令74条

建築基準法施行令 第74条 コンクリートの強度 第74条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。 一 四週圧縮強度は、1m2につき12ニュートン(軽量骨材 …

宅地造成等規制法8条

宅地造成等規制法 第8条 宅地造成に関する工事の許可 第8条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、 …

ソシオペタルとソシオフーガル

ソシオペタルとソシオフーガル 「ソシオペタル(Socio Petal)」とは、人が集まって交流を活発にすることが想定される状態をいう。反対に不活性な状態を「ソシオフーガル(Socio Fugal)」と …

no image

リスクマネジメント

リスクマネジメント 「リスクマネジメント」は、リスクを組織的に運用・管理することで、危機事態が生じる前に損失・被害の最小化、拡大防止、二次被害の防止等を目的とする。 過去の出題 平成29年1級学科1、 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い