2級建築士試験

界壁

投稿日:2019年3月18日 更新日:

界壁は屋根裏まで達せしめなければならない




界壁

界壁とは、共同住宅において、各住戸の間を区切るのことをいう。

長屋の各戸の界壁は、その規模にかかわらず準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない(上の画像のように)。

出題:平成28年度No.10

法規

建築基準法第30条 長屋又は共同住宅の各戸界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能(隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能をいう。))に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

建築基準法施行令第104条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

余談

余談ですが。2019年に問題になったレオパレス21の界壁工事の不備がありましたね。これはレオパレス21が1996年から2009年にかけて施工した共同住宅における界壁工事の不備に関することです。

レオパレス21は、建築基準法第30条及び建築基準法施行令第114条第1項に違反となる恐れがあります。

この問題に関して詳しく説明しているサイトがあるので、こちらを参考にされてください。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

リスクマネジメント

リスクマネジメント 「リスクマネジメント」は、リスクを組織的に運用・管理することで、危機事態が生じる前に損失・被害の最小化、拡大防止、二次被害の防止等を目的とする。 過去の出題 平成29年1級学科1、 …

石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置

建築基準法法例集 建築基準法第28条の2 石綿の措置  建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。      …

建築士法41条

建築士法 第41条 第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 一 第10条の2第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第10条の2第1項又は …

建築士法8条の2

建築士法 第8条の2 建築士の死亡等の届出 建築士の死亡等の届出 第8条の2 一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、そ …

CBD(中心業務地区)

霞ヶ関 中心業務地区(CBD:Central Business District)とは、市街地の中で、官庁・企業・商業施設などが集中する地区である。 アメリカの都市社会学者アーネスト・バージェス(Er …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い