2級建築士試験

準耐火建築物

投稿日:2019年3月13日 更新日:




準耐火建築物

「準耐火建築物」とは、以下の1条件を満たすものである。

延焼のおそれがある部分防火設備であり、
主要構造部が、次の(1)もしくは(2)のどちらかを有するもの。
  (1)準耐火構造(法2条九号の三 イ)
  (2)準耐火構造等(法2条九号の三 ロ)

上の(2)準耐火構造等とは、「主要構造部準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物」である。具体的には令109条の3で規定している。

 

条文

建築基準法2条九号の三
九の三 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
イ 主要構造部準耐火構造としたもの
ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの

建築基準法施行令第109条の3
主要構造部準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準)
第 109条の3 
法第2条第九号の三ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 外壁耐火構造であり、かつ、屋根の構造が法第22条第1項に規定する構造であるほか、法第86条の4の場合を除き、屋根の延焼のおそれのある部分の構造が、当該部分に屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
二 主要構造部である柱及びはり不燃材料で、その他の主要構造部準不燃材料で造られ、外壁の延焼のおそれのある部分、屋根及び床が次に掲げる構造であること。
  外壁の延焼のおそれのある部分にあつては、防火構造としたもの
 ロ 屋根にあつては、法第22条第1項に規定する構造としたもの
 ハ にあつては、準不燃材料で造るほか、3階以上の階における床又はその直下の天井の構造を、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、き裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしたもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳計画20

即席単語帳計画20 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.ラスベガスの都市景観の多様な空間要素を記号論的な視点から分析した著書とその著作者 クリックして解 …

no image

法90条の2

建築基準法 第90条の2 (工事中の特殊建築物等に対する措置) 第90条の2 特定行政庁は、第9条又は第10条の規定による場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第6 …

no image

令86条

建築基準法施行令 第86条 積雪荷重 第86条 積雪荷重は、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算しなければならない。 2 前項に規定する積雪の単位荷重は、積雪量 …

建築主の定義

建築主とは、 「注文者」 もしくは 「自ら建築をする者」 を指す。      建築基準法1条一六号 (用語の定義) 第2条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に …

COP(成績係数)

COP(成績係数)は、冷房機器のエネルギー消費効率の目安として使われる係数のことである。「省エネ法」でも適用され、環境評価として設計の際に考慮される。 COPは上記の式で表され、冷房能力が高く、消費エ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い