2級建築士試験

遮炎性能

投稿日:2019年3月12日 更新日:

人の命を守るのも設計士の使命である




遮炎性能

遮炎性能」とは、「通常の火災時における火炎」を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。

屋内外の火災を遮るため防火戸などの両側に遮炎性を求めている。

 

条文

建築基準法第2条
(用語の定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(中断)


九の二 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
イ その主要構造部が(1)又は(1)のいずれかに該当すること。
(1) 耐火構造であること。
(1) 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、
(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
  (i) 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
  (ii) 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。第27条第1項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。

 

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法19条

建築士法 第19条 設計の変更 設計の変更 第19条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、他の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該一級建築士、 …

no image

令147条の2

建築基準法施行令 第147条の2 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物) 第147条の2 法第90条の3(法第87条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物は、 …

明度(バリュー)

明度は、色の反射率で色の明るさを示す指標の一つであり、無彩色の色は明度のみをもつ色である。0から10の11段階で表し、0が理想的な黒(全く反射ない)で10が理想的な白(100%の反射)である。「どのく …

no image

第1種換気

換気計画において機械換気と自然換気があり、第1種換気は機械換気のうちのひとつ。 他にも第2種と第3種があるが、「給気」と「排気」を自然換気か機械換気にするのかの違いがある。 この第1種換気は機械で「給 …

屋内消火栓設備

屋内消火栓設備は、消防隊が到着するまでの間の初期消火活動のための設備。館内にいる人が手動で行う。 1号消火栓は、1人がノズルを持ち、もう一人が開閉弁の操作を行う。なので2人での操作となるが、水量が多い …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い