2級建築士試験

難燃材料

投稿日:2019年3月12日 更新日:




難燃材料

難燃材料は、施行令1条五号で定められた防火材料で、「準不燃材料」の次に火に対して耐力がある。

加熱開始後、防火材料の条件を「5分間」満たすもの。

  

難燃材料は、平成12年5月30日 建設省告示第1402号「難燃材料を定める件」で定められている。

第一
1. 準不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
2.難燃合板で厚さが5.5ミリメートル以上のもの
3.厚さが7ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.5ミリメートル以下のものに限る。)
第二
1. 準不燃材料
2.第1第二号及び第三号に定めるもの

  

規制

難燃材料はその防火性能のために、以下に規制されている場所に使用することができる。

内装制限の仕上げ材等

   

条文

建築基準法施行令第1条六号
(用語の定義)
第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(中略)

六 難燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

建築基準法施行令108条の2
(不燃性能及びその技術的基準)
第108条の2 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。
一 燃焼しないものであること。
二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

難燃材料を定める件
(平成十二年五月三十日)
(建設省告示第千四百二号)
建築基準法施行令(昭和25年政令第三百三十八号)第1条第六号の規定に基づき、難燃材料を次のように定める。
難燃材料を定める件

第一 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間建築基準法施行令(以下「令」という。)第108条の2各号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
1. 準不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
2.難燃合板で厚さが5.5ミリメートル以上のもの
3.厚さが7ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.5ミリメートル以下のものに限る。)

第二 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間令第108条の2第一号及び第二号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
1. 準不燃材料
2.第1第二号及び第三号に定めるもの
附則 この告示は、平成十二年六月一日から施行する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

全天空照度

全天空照度 (ES:屋外水平面照度) は、障害物のない屋外で計測される天空光だけの水平面照度のこと。 快晴の場合は直射光の割合が増え、大気透過率が小さい(曇がかった)場合は全天空照度の方が5倍程度大き …

建築基準法施行令135条の18

建築基準法施行令 第135条の18 容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値 容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値 第135条の18 法第52条第9項の政令で定める数値は、次の式に …

熱貫流率

熱貫流率 熱貫流率とは、熱伝導と熱伝達を含む、壁体全体の単位面積当たりの伝熱の割合。単位はW/(m2・K)値が大きいほど熱を伝えやすい。 出題:平成29年度No.03、平成27年度No.05、平成26 …

準耐火構造

 建築物は火災が大きくなったとき、倒壊の恐れがある。火災発生後に建物内にいる人が避難する時間を確保しないといけない。また住宅密集地ですぐに建物から建物へと延焼してしまうと大災害になってしまう。 なので …

no image

コア型住宅

コア型住宅 コア型住宅は、給排水衛生設備などを、住宅の中心部にまとめて配置した平面構成である。 設備配管の集約による建設費の軽減や、動線の単純化、居室が外壁に多く面することによる居住性の向上を意図した …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い