2級建築士試験

防火材料

投稿日:2019年3月12日 更新日:




防火材料

防火材料」とは、国土交通大臣が定めた材料または認定した材料のこと。

通常の火災による火熱が加えられた場合に、以下の第一号、第二号、第三号の条件を満たしているものをいう。

防火材料の条件

建築基準法施行令第108条の2
  第一号 燃焼しないものであること。
  第二号 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
  第三号 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

※③は建築物内部にいる人の避難の安全性を確保するための条件であるから、建築物の外部の仕上げに用いる場合にあっては、第一号、第二号に掲げる要件を満たせばよい

  

さらに、加熱開始後、以上の条件を満たす時間に応じて「不燃材料」「準不燃材料」「難燃材料」の3つに分けられる。

不燃材料加熱開始後20分
準不燃材料加熱開始後10分
難燃材料加熱開始後5分

条文

建築基準法施行令108条の2
(不燃性能及びその技術的基準)
第108条の2 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。
一 燃焼しないものであること。
二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

都市計画法施行令22条

都市計画法施行令 第22条 開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 第22条 法第29条第1項第十一号の政令で定 …

フィレンツェ大聖堂-建築士試験対策

フィレンツェ大聖堂 正式名称はサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂で、イタリアのフィレンツェに位置するカトリック教会。 現在の大聖堂は3代目であり、1296年から100年以上をかけて建てられたルネサ …

タンピング

https://www.fa-concrete.com/より出典 タンピング コンクリート打込み後、コンクリートの沈みによって生じるひび割れ「沈みひび割れ」を防止するために、コンクリートの硬化前に行う …

泡消火設備

泡消火設備は、危険な場所、大きな駐車場、格納庫などに用いられる。 火災時の熱によって急激に蒸発するときに熱を奪うことによる「冷却効果」と、燃焼面を蒸気で覆うことによって酸素を遮断する「窒息効果」によっ …

no image

2級建築士H29年度構造No.05を解説

  2級建築士ー平成29年度構造No.05 2級建築士の力学の問題を解いてみました。できるだけ丁寧に解説するので、参考にしてください。    〔No.5〕図のような外力を受ける静定 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い