2級建築士試験

防火材料

投稿日:2019年3月12日 更新日:




防火材料

防火材料」とは、国土交通大臣が定めた材料または認定した材料のこと。

通常の火災による火熱が加えられた場合に、以下の第一号、第二号、第三号の条件を満たしているものをいう。

防火材料の条件

建築基準法施行令第108条の2
  第一号 燃焼しないものであること。
  第二号 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
  第三号 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

※③は建築物内部にいる人の避難の安全性を確保するための条件であるから、建築物の外部の仕上げに用いる場合にあっては、第一号、第二号に掲げる要件を満たせばよい

  

さらに、加熱開始後、以上の条件を満たす時間に応じて「不燃材料」「準不燃材料」「難燃材料」の3つに分けられる。

不燃材料加熱開始後20分
準不燃材料加熱開始後10分
難燃材料加熱開始後5分

条文

建築基準法施行令108条の2
(不燃性能及びその技術的基準)
第108条の2 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。
一 燃焼しないものであること。
二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

基町団地(基町高層アパート)

基町団地 「基町団地」は、広島の戦後スラム街である「原爆スラム」の再開発で建設された最高20階建の3,000戸以上の集合住宅である。「基町高層アパート」とも呼ばれる。 広島原爆スラム 基町団地(Goo …

建築物移動等円滑化誘導基準国土交通省令第114号

建築物移動等円滑化誘導基準 国土交通省令第114号4条 階段 階段 第4条 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなければならない。 一 幅は、140cm以上とすること。ただし、 手すりが設けら …

吸音

吸音 吸音とは、音を吸収または透過させて、反射させないことである。

色温度

光源色は光源固有の色であるが、光源色の特性を表す指標として色温度と演色性の1つがあるが、色温度は絶対温度K(ケルビン)で示される。 黒体(炭)の温度を上げていくとまず赤色になる。その時の黒体の温度を色 …

熱貫流量

熱貫流量 熱貫流量は、以下の公式で求められる。 熱貫流量=熱貫流率×内外の温度差×壁体の表面積 熱貫流率に壁の表面積と室内外の温度差を乗じたもので、単位はW(ワット)で表される。 出題:平成23年度N …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い