2級建築士試験

準耐火構造

投稿日:2019年3月12日 更新日:

 建築物は火災が大きくなったとき、倒壊の恐れがある。火災発生後に建物内にいる人が避難する時間を確保しないといけない。また住宅密集地ですぐに建物から建物へと延焼してしまうと大災害になってしまう。

なので、「建築物の部分」ごと、「火災の種類」によって必要となる「性能」と「時間」で各構造を規定している。

また、火災に対する構造で「耐火構造」が最も耐性があり、次に「準耐火構造」、「防火構造」と続く。

耐火構造 > 準耐火構造 > 防火構造

「防火構造」を必要としている建築物を「準耐火構造」しても良いが、「準耐火構造」を指定している建築物を「防火構造」にするのは誤りとなる。




準耐火構造

準耐火構造とは、建築物の以下の部分

壁・柱・床・はり、屋根、階段

が通常の火災により火熱を加えられた場合に、加熱開始後、政令(令107条の2)で定められた時間(45分間または30分間)構造耐力上支障のある損傷等を生じないもの。

準耐火性能

準耐火性能(法2条七の二号):通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能

   

条文

建築基準法第2条七の二号
七の二 
準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能((通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能)をいう。第九号の三ロにおいて同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

建築基準法施行令第107条の2

(準耐火性能に関する技術的基準)
第百七条の2 法第2条第七号の二の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
一 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。


二 壁、床及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分に限る。第120九条の2の三第1項において同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、三十分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
三 外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあつては、三十分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

1級建築士・2級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代諸外国の集合住宅)

一級・二級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代諸外国の集合住宅) 1級建築士試験および2級建築士試験で出題された、最新問題から平成20年度までさかのぼり、住宅・集合住宅の建築事例をシリーズ …

no image

工作物への準用

工作物の適用される法への準用 建築基準法第88条 (煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物)で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で …

no image

法91条

建築基準法 第91条 建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置 第91条 建築物の敷地がこの法律の規定(第52条、第53条、第54条から第56条の2まで、第57条の2、第57条の3、第 …

春日大社本殿

春日大社本殿 春日大社本殿は奈良県「春日大社」にある神社であり、春日大社は平成10年に世界遺産(「古都奈良の文化財」)として登録されている。 切妻、妻入りで、屋根が曲線を描いて反り、正面に片流れの庇を …

防火設備

「防火設備」とは、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備のこと。建築基準法施行令第109条において定義されている。   建築基準法施行令第109条(防火戸その他の防火設備)第109条 法第 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い